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法律事務所リベロ(東京都足立区)
所長弁護士 東京弁護士会所属
依頼者が飲食店の営業に使用していた登録商標と同一または非常に類似した商標を,別の飲食店が使用していました。
相手方は,飲食物の提供について,依頼者の登録商標を使用することが,商標権を侵害するものであることを認識していたにもかかわらず使用を続けていました。
依頼者から相手方に対し,内容証明郵便により商標の使用中止を求める警告を3度行いましたが,相手方は使用を中止しませんでした。
そのため,依頼者はやむを得ず,商標権に基づく使用差止めおよび損害賠償を求めて訴訟を提起しました。
~和解条項一部抜粋~
被告は,原告に対し,本件標章を付して飲食物を提供する行為を中止したことを確認するとともに,今後,本件標章又は本件登 録商標(これと類似する標章を含む。)を使用したいかなる飲食物の提供を行わないことを確約する。
被告は,原告に対し,解決金として45万円の支払義務があることを認める。
これにより,相手方(被告)が依頼者(原告)の登録商標の使用を中止するとともに,一定額の解決金45万円を支払うことを内容とする和解が成立しました。
解決までの期間 約2年4か月



特許事務所にて 特許出願、中間処理等に従事したのち、平成17年旧司法試験合格。
平成19年広島弁護士会に登録し、山下江法律事務所に入所。
平成23年地元北千住にて独立、法律事務所リベロを設立。
弁護士として約20年、離婚、相続、債務整理、交通事故、労働問題、不動産、刑事事件、消費者事件、知的財産、企業法務等、多岐に渡って相談をお受けしております。事件に対する、粘り強く、あきらめない姿勢が強みです。極真空手歴約20年。
法律事務所リベロは北千住徒歩7分の地域密着型法律事務所です。堅苦しくなく、依頼者の方が安心して相談出来る事務所です。お気軽にご相談ください。

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代表弁護士渡辺がお話を伺い、
最後まで責任を持って担当いたします。
安心してご相談ください。
法律相談料:5,500円/30分
受付:平日9時〜17時
24時間受付中