区分所有者からの依頼2

事件の概要

上階のマンションの浴室からの漏水により階下の部屋に水漏れが発生したため,上階のマンション所有者がその浴室の漏水補修工事を業者に依頼し,その費用を支出しました。
後日,それを管理組合に請求したところ,理事会の決議で承認されて,一旦は上階の区分所有者に支払われました。しかし,他の区分所有者らから,漏水補修工事は上階の区分所有者の専用部分に対して行われたのではないかとの疑いをかけられ,総会ではその支出について承認が得られなかったため,管理組合が,一旦支払った費用の返還を求める訴訟を起こしてきました。

当職が,上階の区分所有者の代理人となり,訴えを棄却するための訴訟活動を行いました。
訴訟では,上階の浴槽から階下の天井裏につながる排水管(浴槽下排水管)と浴室の洗い場につながる排水管(洗い場下排水管)が共用部分に該当するかが大きな争点となりました。

結果

一審判決では,管理組合の請求が一部認められてしまったため,それを不服として控訴したところ,控訴審では一審判決が取り消され,管理組合の請求が全て棄却され,全面勝訴となりました。

判決理由

「・・・①各戸の排水は枝管を通って本管に流れ込むことになっているから,枝管を含め全て排水管が統一された形態や材質を有するものでないと,例えば,建物全体の排水管を同じ洗剤や道具を用いて同じ方法で洗浄する際に不都合を生じる,②安全面からは,重畳的に各専有部分が配置されている構造の建物の場合,一箇所の水漏れの影響する範囲が大きくなる可能性があって,枝管の安全性を維持することに複数の区分所有者が共通の利害を持つから,枝管についても全体的な観点から管理する必要性が大きい。」等の理由で,浴槽下排水管と洗い場下排水管は共有部分と認定されました。

ご相談予約

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