特殊な意匠
秘密意匠
意匠権の設定登録から一定期間(3年以内)、意匠内容を秘密にする制度です。3年以内の範囲で、延長、短縮が出来ます。
出願と同時、又は意匠登録の第1年分の登録料の納付と同時に請求しなくてはなりません。
将来の流行に備えて意匠をストックしておく必要がある場合など(販売が将来のような場合)、この制度を利用することが考えられます。
部分意匠
物品全体から物理的に切り離せない部分について、意匠登録を受けることが出来る制度です。
意匠登録を受けようとする部分については、具体的に創造したが、その他の部分については、まだ具体化に創作出来ていない場合、あるいは部分的に特徴があり、物品全体として出願するとその特徴部分の特徴が埋没してしまうような場合に利用することが考えられます。
組物の意匠
一物品一意匠一出願の原則の例外として二つ以上の物品が、全体として一つの美感を起こさせるような場合に、この制度を利用して意匠登録を受けることが出来ます。
関連意匠
一つのデザイン・コンセプトから多くのバリエーション意匠が創作されるような場合、それらをまとめて出願することができます。
ただし、この制度を利用する場合、本意匠の公報発行の前日までに出願しなくてはなりません。
動的意匠
例えば、動物の形状をした玩具では、四本足で立っている場合と後二本足で立っている場合とは意匠が異なります。
そこで、四本足の形状について意匠登録を受けていても、二本足の形状について他人に意匠登録される可能性があります。
動的意匠では、これらをまとめて、一出願で保護することが出来ます。