商標登録出願により生じた権利

商標登録出願により生じた権利

原則

商標出願しただけでは、他人が、同一商標等を使用していても止めさせることが出来ません。
また、損害賠償請求も出来ません。
これらが出来るのは、あくまで商標登録後に、他人が無断で使用した場合です。

例外

出願後、他人が、類似商標を使用しているのを発見したため、止めるよう警告を発したが、
それでも止めてくれなかった場合に、金銭的請求権が発生します。
そして、商標登録された後に、警告後の使用について、損害賠償を請求することが出来ます。

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