意匠権の効力

意匠権の効力

独占的排他的権利

 登録意匠及びこれに類似する意匠を実施をする権利を専有します。類似部分にまで独占的排他的権利が及ぶことが、商標権と異なります。

意匠権の効力の制限

  • 実施権を設定した場合
  • 利用・抵触関係にある場合
  •  利用・・・他人の登録意匠を取り込んだ部分とその他の部分とが結合して、全体としては、その他人の意匠と非類似の場合

     例) 先願が、ハンドルで、後願が、自転車のような場合
  • 抵触・・・同じ物品に、既に他人が特許権を得ているような場合

     利用抵触関係にある場合には、使用に先立ち、実施権を設定してもらう必要があります。

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