意匠権の効力
独占的排他的権利
登録意匠及びこれに類似する意匠を実施をする権利を専有します。類似部分にまで独占的排他的権利が及ぶことが、商標権と異なります。
意匠権の効力の制限
- 実施権を設定した場合
- 利用・抵触関係にある場合
- 利用・・・他人の登録意匠を取り込んだ部分とその他の部分とが結合して、全体としては、その他人の意匠と非類似の場合
例) 先願が、ハンドルで、後願が、自転車のような場合 - 抵触・・・同じ物品に、既に他人が特許権を得ているような場合
利用抵触関係にある場合には、使用に先立ち、実施権を設定してもらう必要があります。