MENU
事務所サイトホーム
企業専門サイトホーム
事務所紹介
弁護士紹介
弁護士費用|法律事務所リベロ|北千住・弁護士歴19年
取扱業務
知的財産権に強い弁護士|特許・商標|北千住・法律事務所リベロ
契約書・契約|企業法務|北千住・法律事務所リベロ
債権回収・売掛金回収|企業法務|北千住・法律事務所リベロ
消費者問題・クレーマー対策に強い弁護士|企業法務|北千住・法律事務所リベロ
労務問題
不動産問題|企業法務|北千住・法律事務所リベロ
会社法|企業法務|北千住・法律事務所リベロ
法人再生・倒産|企業法務|北千住・法律事務所リベロ
解決事例
ご相談予約
足立区・北千住|弁護士歴19年の法律事務所
事務所紹介
弁護士紹介
個人のお客様
離婚(離婚専門サイト)
相続
債務整理
労働問題
刑事事件
法人のお客様
弁護士費用
解決事例
コラム
法律コラム
離婚コラム
03-6806-1761
営業時間:平日9時~17時
ご相談予約
ご相談予約
MENU
事務所紹介
弁護士紹介
個人のお客様
離婚(離婚専門サイト)
相続
債務整理
労働問題
刑事事件
法人のお客様
弁護士費用
解決事例
コラム
法律コラム
離婚コラム
意匠権の効力
法律事務所リベロ
企業法務に強い弁護士|知的財産・労働問題・契約問題・債権回収|北千住・法律事務所リベロ
知的財産権に強い弁護士|特許・商標|北千住・法律事務所リベロ
意匠権の効力
意匠権の効力
独占的排他的権利
登録意匠及びこれに類似する意匠を実施をする権利を専有します。類似部分にまで独占的排他的権利が及ぶことが、商標権と異なります。
意匠権の効力の制限
実施権を設定した場合
利用・抵触関係にある場合
利用・・・他人の登録意匠を取り込んだ部分とその他の部分とが結合して、全体としては、その他人の意匠と非類似の場合
例) 先願が、ハンドルで、後願が、自転車のような場合
抵触・・・同じ物品に、既に他人が特許権を得ているような場合
利用抵触関係にある場合には、使用に先立ち、実施権を設定してもらう必要があります。
3. 特殊な意匠へ
1.意匠登録を受けるための要件
2.意匠権の効力
知的財産に関する詳しい情報はこちらから
特許権
実用新案権
意匠権
商標権
不正競争防止法
著作権法
企業サイトホームへ
閉じる