実用新案権について
実用新案権の目的
小発明の保護・・・ライフサイクルの短い技術分野に有効です。
実用新案登録を受けるための要件
- 実用新案法の「考案」にあたること
物品のみが保護の対象になっています。
特許法とは異なり、方法については、保護の対象になっていません。
- 産業上の利用可能性
- 新規性
- 進歩性…特許よりは緩やかです。
- 先願
- 公益に反しない
出願~実用新案取得までの流れ
出願に必要な書類
- 願書
- 明細書
- 実用新案登録の請求の範囲
- 要約書
- 図面(必須です)
出願に際し、
出願料14,000円と1~3年登録料〔(2,100円+請求項の数×100円)×3〕
を納付する必要があります。
設定登録
実用新案権は、無審査主義をとっております。従って、形式面審査のみで2~3ヶ月で登録することが可能です。
実用新案権の行使
特許法とほぼ同じですが、無審査のため、以下の点に注意する必要があります。
救済方法
相手の過失は推定されません。従って、損害賠償請求する場合には、権利者の側で過失があったことを立証しなくてはなりません。
権利行使への歯止め
実用新案権の設定登録は、実体的審査を行うことなく行われるので、登録された権利が有効なものである保証はありません。
そこで、技術評価証明書(特許庁が評価)を提示して相手に警告をした後でなければ、侵害者等に対し、その権利を行使することができません。