実用新案権

実用新案権について

実用新案権の目的

小発明の保護・・・ライフサイクルの短い技術分野に有効です。

実用新案登録を受けるための要件

  • 実用新案法の「考案」にあたること

物品のみが保護の対象になっています。
特許法とは異なり、方法については、保護の対象になっていません。

  1. 産業上の利用可能性
  2. 新規性
  3. 進歩性…特許よりは緩やかです。
  4. 先願
  5. 公益に反しない

出願~実用新案取得までの流れ

出願に必要な書類

  • 願書
  • 明細書
  • 実用新案登録の請求の範囲
  • 要約書
  • 図面(必須です)

出願に際し、
出願料14,000円と1~3年登録料〔(2,100円+請求項の数×100円)×3〕
を納付する必要があります。

設定登録

実用新案権は、無審査主義をとっております。従って、形式面審査のみで2~3ヶ月で登録することが可能です。

実用新案権の行使

特許法とほぼ同じですが、無審査のため、以下の点に注意する必要があります。

救済方法

相手の過失は推定されません。従って、損害賠償請求する場合には、権利者の側で過失があったことを立証しなくてはなりません。

権利行使への歯止め

実用新案権の設定登録は、実体的審査を行うことなく行われるので、登録された権利が有効なものである保証はありません。
そこで、技術評価証明書(特許庁が評価)を提示して相手に警告をした後でなければ、侵害者等に対し、その権利を行使することができません。

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