商標権に基づく差し止め請求等 

事案の概要

相手方は,依頼者の登録商標が付され,依頼者が製造,販売する商品を,他社の商品(依頼者の競合会社)として掲載した商品カタログを作成し,そのカタログを顧客に頒布したり,ホームページに掲載しておりました。そして,そのカタログを見て依頼者の商品を注文した者に対して,その競合会社の商品を納品していました。

そのため,依頼者は,依頼者の商品を注文した顧客から,多くの苦情を受け続けることとなり,会社の信用が著しく害されてしまったため,相手方に対し,商標権に基づく差し止め請求,損害賠償請求,謝罪広告の掲載を求める裁判を起こしました。

結果

和解成立(相手方は,依頼者の商品が注文された場合には,必ず依頼者の商品を納品すること,ホームページのトップページにカタログの正誤表を載せること,カタログ改訂時には,カタログを修正すること等を内容とする和解が成立)

法律事務所リベロ

所長 弁護士 渡辺秀行(東京弁護士会)

特許事務所にて 特許出願、中間処理等に従事したのち、平成17年旧司法試験合格。
平成19年広島弁護士会に登録し、山下江法律事務所に入所。
平成23年地元北千住にて独立、法律事務所リベロを設立。


弁護士として約17年、離婚、相続、債務整理、交通事故、労働問題、不動産、刑事事件、消費者事件、知的財産、企業法務等、多岐に渡って相談をお受けしております。事件に対する、粘り強く、あきらめない姿勢が強みです。極真空手歴約20年。
法律事務所リベロは北千住徒歩7分の地域密着型法律事務所です。堅苦しくなく、依頼者の方が安心して相談出来る事務所です。お気軽にご相談ください。

法律事務所リベロ

所長 弁護士 渡辺秀行

  • 東京弁護士会所属
  • 慶応大学出身
  • 平成17年旧司法試験合格

弁護士として約17年、離婚、相続、債務整理、交通事故、労働問題、不動産、刑事事件、消費者事件、知的財産、企業法務等、多岐に渡って相談をお受けしております。事件に対する、粘り強く、あきらめない姿勢が強みです。極真空手歴約20年。
法律事務所リベロは北千住徒歩7分の地域密着型法律事務所です。堅苦しくなく、依頼者の方が安心して相談出来る事務所です。お気軽にご相談ください。

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