著作権法
著作権とは
著作権法は、著作者に財産権である著作権や著作者人格権という権利を付与することにより、その利益を保護しています。
また、著作物に密接に関与している実演家、レコード製作者、放送事業者及び有線放送事業者に対して著作隣接権を付与し、これらの者の利益も保護しています。
なお、著作権は、個々の支分権の総体で、一個の「著作権」という権利があるわけではありません。
著作権法には、以下のような支分権が規定されています。
複製権
複製権とは、著作権制度において全ての著作物を対象とする最も基本的な権利で、著作物を複製する権利です。複製とは、手書き、複写、写真撮影、印刷、録音、録画、パソコンのハードディスクやサーバーへの蓄積その他、著作物を形のある者に再製することを指します。
上演権・演奏権・上映権・口述権
それぞれ、著作物を公に上演する権利(上演権)、著作物を公に演奏する権利(演奏権)、著作物を公に上映する権利(上映権)、言語の著作物を公に口述する権利(口述権)です。
その他、
公衆送信権等
著作物を公衆送信や送信可能化する権利
翻訳権、翻案権等
著作物を翻訳し、編曲し、若しくは変形し、又は脚色し、映画化し、その他翻案する権利
展示権
美術の著作物又はまだ発行されていない写真の著作物を、原作品により公に展示する権利
などがあります。