



著作権の保護の対象は、著作物です。
そして、著作権法上、著作物とは、「思想又は感情を創作的に表現したものであって、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの」と定義されています。
小説、美術、音楽、映画等が該当します。一方、技術的思想や単なる事実の摘示や羅列はこれらに該当しません。
したがって、トランプを使った新しいゲーム自体は著作物とは言えませんが、トランプを使った新しいゲームの解説本は著作物に該当します。
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