



実際に、著作物の創作活動を行った者です。創作にかかる費用を負担した者ではありません。
なお、著作者が著作権者とは限りません。創作時点では一致していますが、その後著作者が自己の著作権を譲渡した場合には、譲り受けた者が著作権者になります。
実際に著作物の創作活動を行った者が、著作者となるのが原則ですが、法人その他使用者の業務に従事する者が職務上作成する著作物については、以下の要件を満たす場合、その法人等が著作者となることが規定されています。
代表弁護士渡辺がお話を伺い、
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