債権回収を依頼するメリット

債権回収を弁護士に依頼するメリット

自社で回収の難しい債権を回収しようとする場合、一歩間違えると、脅迫や恐喝などと言われ、逆に相手方から損害賠償請求を受けることもあります。弁護士は法的に適切な方法で、かつ効果的に回収する方法を心得ています

弁護士に債権回収を依頼するメリットとして、次のような点が挙げられます。

交渉が有利になる

弁護士が代理人となって、債務者に内容証明郵便を送付するだけで、債務者が弁済に応じるケースも数多くあります。弁護士が代理人につくことで、請求に応じない場合はより強力な法的手段が講じられてしまう、との心理的プレッシャーが債務者に働くためです。

最適な法的手段がとれる

債権回収のためには様々な方法が考えられます。
全てのケースにおいて通用するベストの方法などなく、ケースごとに手段を模索することになります。

例えば、内容証明を相手方に送るだけでも、そのことが原因となって今後の取引が途絶えてしまうかもしれません。

弁護士に相談したのならば、どの方法がもっとも適切なのかという判断が可能となり、適切な法的手続をとることが可能になります

訴訟を提起し、強制執行ができる

内容証明を送る、民事調停を申し立てるといった方法が奏功しない場合は、最終的には訴訟を提起することになります。
しかし、訴訟は高度の専門性が必要となります

有利な証拠を収集し、整理した上で当方の主張を説得的に行うための書面を作成する、といったことは大変な手間がかかる作業であり、専門家に依頼する方が合理的・経済的です

また、訴訟で勝訴した後は、強制執行手続をしなければならず、これもまた煩雑です。弁護士に依頼することで、訴訟・強制執行を適切に遂行し、債権回収を図ることができます。 

弁護士と、司法書士・行政書士の違い

内容証明郵便の作成等、債権回収を司法書士や行政書士に依頼する方法もありますが、内容証明郵便を送付した後の相手方との交渉については、簡易裁判所における代理権を有しない司法書士及び全ての行政書士は、弁護士法72条に抵触するため、原則として行うことができません。

このため、せっかく送った筈の内容証明郵便も、いわば「送りっぱなし」になってしまう恐れがあります。

今後の交渉訴訟も含めて考えるならば、内容証明郵便の作成の段階から弁護士に依頼する方がよろしいかと思います

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