土地建物の明渡しを請求するための5つのステップ

目次

土地・建物の明渡しとは?

土地・建物の明渡とは,所有者が所有している土地や建物を,相手方が不当に占有している場合に
所有権に基づいて返還請求をすることができることをいいます。

賃借人が家賃を払ってくれない
賃借人以外の人が住んでいるようだ
もう信頼関係が壊れているから出て行ってもらいたい
・・・。

等の理由で明渡請求を検討している所有者の方もいらっしゃると思います。
しかし,いくら賃借人が賃料を滞納しているといっても、大家さんは賃借人の同意なく部屋を片付け、明渡させることはできません。
きちんと、法律にのっとった手続きをとり,問題を解決していくことが最善です

土地・建物の明渡を請求する5つのステップ

STEP
物件の調査

現況を調査します。場合によっては、弁護士が一緒に現地に赴くこともあります。
物件の調査により、その後に予定している手続をスムーズに進めるためのポイントをつかむことが出来ます。

STEP
内容証明による催告・交渉

調査の結果にもよりますが、賃借人の事情を聞き、話し合いや交渉を行うことで、裁判手続を行わずに解決できるケースもあります

まずは内容証明文書によって、賃料の催告と賃貸借関係の解消を求める意思表示を証拠に残した上で、話合い・交渉を開始します。

STEP
占有移転禁止の仮処分

賃借人が多重債務などに陥り、いつのまにか行方不明になり、得体の知れない占有者がいるという場合があります。
このような場合、占有者は物件の明渡を妨害するために、わざと占有をさらに第三者に移してしまうことがあります。 
明渡の判決を得る前に、他の人に占有が移ってしまうと、判決が無意味になります。
占有移転禁止の仮処分は、これを防ぐための保全手続です。

STEP
賃料請求・明渡訴訟

賃借人が話し合いや交渉に応じない、あるいはそもそも賃借人が行方不明などの場合は、裁判所に訴訟を起こします。
裁判の判決に基づく明渡は、大家さんにとって一番リスクが少なく確実な手段です
手間がかかりますが、弁護士にお任せ頂ければ安心です。 

STEP
強制執行

勝訴判決を受けても、賃借人や占有者が開き直って任意に明渡さない、または賃借人が行方不明の場合などは、強制執行手続によって、強制的に明渡を行います。
このとき、賃料債権がある場合は、部屋にある動産(家具や貴重品等)を換価して債権に充当することが出来ますが、実際にはこのような賃料滞納による明渡しを求める際には、換価出来る動産がほとんど存在せず、廃棄費用がかかることがもあります。

強制執行による明渡手続が完了すれば、すべて終了です。 

弁護士 渡辺

物件の所有者であったとしても,賃借人との間に賃貸借契約がある場合には,占有を正当化する理由があるとして明渡し請求が認められないことがあります。
不動産の明渡請求に関しては手続に精通した弁護士に依頼されることをお勧めします。

ご相談予約

代表弁護士渡辺がお話を伺い、
最後まで責任を持って担当いたします。
安心してご相談ください。

法律相談料:5,500円/30分

受付:平日9時〜18時

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