【相続】具体的な相続分を算出するには?

目次

具体的相続分とは

具体的相続分とは,みなし相続財産を基礎として各相続人の相続分(法定相続分,指定相続分)を乗じた相続分(「一応の相続分」といいます)から特別受益を受けた者については,特別受益分を控除して算定される相続分であり,また,寄与をした者については,それに寄与分の額を加えて算定される相続分のことです。具体的には,以下の計算式によって算出されます。

具体的相続分の計算式

各相続人の具体的相続分
=(①みなし相続財産)×(②相続分)+(③寄与分)-(④特別受益)

①みなし相続財産
相続開始時に被相続人が有していた財産の価額に生前贈与財産の価額を加え,同時に寄与分の価額を減じたものを相続財産とみなします。

②相続分
各自の相続分(法定相続分又は指定相続分)を乗じます。

③寄与分
寄与相続人については,それに寄与分を加えます

④特別受益
特別受益者については,贈与又は遺贈の価額を控除します。

実際に計算してみましょう

特別受益者がいる場合の計算例

被相続人Xの相続人は,妻Yと子A,B,Cの4名で,遺産の相続開始時の評価額は1億円で,
Aが1400万円,Cが600万円の生前贈与を受けている場合の各相続人の具体的相続分はいくらになりますか?

みなし相続財産は,1億+1400万円+600万円=1億2000万円になります。
妻Yの法定相続分は1/2,子A,B,Cの法定相続分は1/2×1/3=1/6であることから,各自の具体的相続分は以下のとおりになります。

Y 1億2000万円×1/2=6000万円
A 1億2000万円×1/6-1400万円=600万円
B 1億2000万円×1/6=2000万円
C  1億2000万円×1/6-600万円=1400万円

特別受益者と寄与相続人がいる場合

被相続人Xの相続人は,妻Yと子A,Bの3名で,遺産の相続開始時の評価額は7000円で,
Aに400万円の寄与分,Cが1400万円の生前贈与を受けている場合の各相続人の具体的相続分はいくらになりますか?

みなし相続財産は,7000万円+1400万円-400万円=8000万円になります。
妻Yの法定相続分は1/2,子A,Bの法定相続分は1/2×1/2=1/4です。
従って,各自の具体的相続分は以下のとおりになります。

Y 8000万円×1/2=4000万円
A 8000万円×1/4+400万円=2400万円
B  8000万円×1/4-1400万円=600万円

遺産分割時における現実的取得分額への引き直し

遺産分割は,遺産分割時における遺産評価額をもとに,遺産を分け合います。
例えば,相続開始時の遺産評価額5000万円であったところ,その後,不動産時価が高騰したことで,遺産分割時において,遺産評価額が7000万円となった場合,7000万円の遺産を相続人で分割することになります。
具体的相続分は,相続開始時の遺産評価額を元に算出されていますので,それを遺産分割時の評価額に引き直し,実際に取得する額(現実的取得分額)を算出します。

具体的には,相続開始時におけるそれぞれの具体的相分から具体的相続分率(具体的相続分の総額に対して各相続人の具体的相続分が占める割合)を求め,これに遺産分割時の遺産評価額を乗じることによって,各相続人の相続分(現実的取得分額)を算出します。

現実的取得分額の計算例

前述の特別受益者がいる場合の計算例について,遺産分割時の遺産評価額が1億5000万円となった場合

具体的相続分の総額=6000万円+600万円+2000万円+1400万円=1億円であることから,
各相続人の具体的相続分率は,Yは6000万円/1億,Aは600万円/1億,Bは2000万円/1億,Cは1400万円/1億となります。従って,各自の現実的取得分額は,次のとおりとなります。

Y 1億5000万円×6000万円/1億=9000万円
A 1億5000万円×600万円/1億=900万円
B 1億5000万円×2000万円/1億=3000万円
C  1億5000万円×1400万円/1億=2100万円

前述の特別受益者と寄与相続人がいる場合の計算例について,遺産分割時の遺産評価額が9000万円となった場合

具体的相続分の総額=4000万円+2400万円+600万円=7000万円であることから,
各相続人の具体的相続分率は,Yは4000万円/7000万円,Aは2400万円/7000万円,Bは600万円/7000万円となります。
従って,各自の現実的取得分額は,次のとおりとなります。

Y 9000万円×4000万円/7000万円=5143万円
A 9000万円×2400万円/7000万円=3086万円
B 9000万円×600万円/7000万円=771万円

相続開始から10年が経過した後における具体的相続分の主張制限

民法改正により令和5年4月1日以降,遺産分割の請求が相続開始時から10年を経過した後にあった場合には,
具体的相続分の主張(特別受益及び寄与分の主張)をすることができなくなりました。

民法改正の内容

従前,特別受益や寄与分の請求には期限はありませんでした。
しかし,令和5年4月1日以降は,遺産分割の請求が相続開始の時から10年を経過した後にあった場合には,具体的相続分の主張(特別受益及び寄与分の主張)をすることが出来ず,法定相続分又は指定相続分によって遺産分割が行われることになりました(民法904条の3)。ただし,次の場合には,10年を経過した後でも,これらの主張が出来ることとされました。

  • 相続開始の時から10年を経過する前に,相続人が家庭裁判所に遺産の分割の請求をしたとき(民法904条の3第1号)
  • 相続開始の時から始まる10年の期間の満了前6箇月以内の間に,遺産の分割を請求することができないやむを得ない事由が相続人にあった場合において,その事由が消滅した時から6箇月を経過する前に,当該相続人が家庭裁判所に遺産の分割の請求をしたとき(民法904条の3第2号)

2項目の「やむを得ない事由」とは,相続開始の時から10年を経過した後に相続放棄がされ,新たに相続人となった場合など,客観的にみて相続人において遺産分割の申立てをすることを期待することが出来ない事情がある場合において,相続人の主観的事情(相続人の病気療養や国外にいた等の事情)はこれに当たらないと考えられています。

経過措置

この民法904条の3による期間制限の規定は,令和5年4月1日よりも前に相続が発生している場合にも適用されます。
ただし,少なくとも改正法の施行日である令和5年4月1日から5年の猶予期間がもうけられています。

  • 相続発生日(被相続人死亡日)が令和5年4月1日以降の場合
    →相続発生から10年経過時まで主張可能
  • 相続発生日が令和5年4月1日より前
    相続発生から10年経過時または施行時から5年経過時(令和10年4月1日)のいずれか遅い方まで主張可能。
    たとえば平成29年(2017年)9月15日に相続が開始し,令和9年(2027年)9月20日に遺産分割協議が行われる場合,令和9年9月20日時点では,相続開始日より10年が経過していますが,改正法施行(令和5年4月1日)から5年が経過する前ですので,特別受益や寄与分を反映した具体的相続分による遺産分割を求めることができます。

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