契約書を弁護士に依頼するメリット
契約書を作成する場合、一から作成する、ということは稀であり、多くの場合書式を用いて、作成されると思います。しかし、書式を適当に選んで、そのまま使えば良い、というものでは有りません。
契約には、それぞれ個別的な事情があります。事情に応じて、書式を修正する必要があります。書式を修正する場合は、弁護士など専門家のアドバイスを受けることをお薦めします。
契約書作成を弁護士に依頼する場合、以下のメリットがあります。
個別の事情を適切に反映できる
契約を締結する場合には、個々のケースに応じて様々な背景となる事情がありますが、当然のことながら契約書ひな形はそれらを考慮に入れていない場合が多いです。
弁護士が契約書を作成する場合は、背景となる個別の事情をヒアリングして契約書を作成しますので、より実態に即した契約書にすることができます。
貴社に有利な内容を盛り込める可能性がある
契約は、利害関係が対立する双方の当事者の法律関係について定めるものですので、当事者の力関係によっては一方当事者にとって有利なもの、あるいは不利なものもありえます。
しかし、一般的には、契約書のひな型は双方の当事者にとって中立的な立場から作成されていますので、当事者の力関係を正確に反映できていない場合があります。
一方、弁護士に契約書の作成を依頼した場合、例えば、貴社が相手方に対し契約書の原案を提示できる立場にある場合、貴社に有利となるような条項を盛り込むこともできます。
将来のトラブルを回避する
契約書のひな型は例えば債務の履行方法について「当事者間の協議の上、決定する」と定めている場合がありますが、これは債務の履行方法には様々なものがあり、ひな型を作成した者が特定しきれないため、当事者に内容を埋めてほしいという意図で、あえてこのような形にしてあるものです。
しかし、ここをひな形のままにしておくと、将来紛争が生じた場合にトラブルになりかねません。
弁護士に契約書作成を依頼することにより、条項を極力明確化し、将来のトラブルを回避できます。