弁護士費用

PRICE

弁護士費用について


初回のご相談は30分5,500円~

初回はご来所いただきご相談の対応をさせていただきます。
(初回30分5,500円、以後30分ごとに同金額加算)
お気軽にご相談ください。

交通事故・債務整理に関するご相談は初回相談料無料で対応しております。

弁護士報酬の概略

その1

個別のご依頼についての弁護士報酬の基準は以下の個別類型で述べるとおりですが、依頼者が経済的資力に乏しい等特別の事情が有る場合には減額や分割支払いを認める場合がございます。
また事件の重大性・困難度・複雑性・業務量などにより増額させて頂く場合がございます。受任後同様の事情が生じたときも増額させて頂く場合がございます。

その2

弁護士報酬は一部に「手数料」としていただく案件(書類作成など)がございますが、多くは弁護士がご依頼に着手するまでにいただく「着手金」とご依頼の件が終了後その成果に応じて頂く「報酬金」とに分かれます。

その3

示談交渉から調停、調停から訴訟その他の事件を受任する場合など、受任範囲とは異なる手続に移行したときは、原則として新たな着手金が発生します。
訴訟のご依頼の時は、弁護士報酬及び着手金は審級ごとにいただくことになります。
報酬金は裁判が確定したときに一回発生するのみです。

その4

弁護士報酬金は原則としてご依頼の対象の経済的利益に応じて、その何%という形で決定されます。
経済的利益の計算方法は、例えば金銭債権はその金額・所有権は対象物の時価となります。

その5

事案によっては日当が発生する場合もございます。”日当”とは、弁護士が事件の処理のために、事務所所在地から移動することによって、時間的に拘束される際に支払われる費用のことをいい、出廷日当や出張日当等があります。

01

民事事件の費用


基本料金

訴訟・交渉事件、その他(手形小切手訴訟事件を除く)

経済的利益の額着手金報酬金
300万円まで8%+消費税
(最低110,000円)
16%+消費税
300~3,000万円5%+90,000円+消費税10%+180,000円+消費税
3,000万円~3億円3%+690,000円+消費税6%+1,380,000円+消費税
3億円以上2%+3,690,000円+消費税4%+7,380,000円+消費税

※ その他の事件とは、非訟事件、家事審判事件、行政審判事件、仲裁事件等です。
※ 算定不能の場合の経済的利益の額は800万円となります。

02

家事事件の費用


離婚事件

着手金報酬金
33万円~55万円33万円~55万円

※経済的利益(慰謝料・財産分与・養育費)がある場合の弁護士費用は、上記金額に経済的利益に基づき計算した金額が加算されます。
※親権について争いが有る場合、保全処分等を行う場合の弁護士費用は上記以外に弁護士費用が加算されます。

相続事件

経済的利益の額着手金報酬金
300万円まで8%+消費税
(最低110,000円)
16%+消費税
300~3,000万円5%+90,000円+消費税10%+180,000円+消費税
3,000万円~3億円3%+690,000円+消費税6%+1,380,000円+消費税
3億円以上2%+3,690,000円+消費税4%+7,380,000円+消費税

※「受任時に遺産総額が不明確な場合」「遺産総額が極めて高額で有り着手金が高額になる場合には、着手金の一部または全部を事件終結時に報酬金として支払うかなどの対応を個別にさせて頂きます。

03

債務整理の費用


初回相談料無料(まずは、お気軽にご相談下さい。)

任意整理

着手金手数料(税込)報酬金
0円1件 44,000円
(債権者から提訴されている場合
 66,000円)
1件につき,以下の①②③の合計金額
 ①基本報酬金 22,000円(税込)
 ②減額の11%(税込)
 ③回収した過払い金の22%(税込)
 ( 訴訟時、27.5%(税込) )
  • ①の基本報酬金は、和解が成立し、又は過払金の返還を受けたときに発生します。
  • ③の報酬金は、過払い金が回収できた場合のみに発生します。
  • 分割支払応相談。なお、当事務所が債権者に対し受任通知を発送すると、和解成立まで債権者に対し月々の返済をし  なくても良くなりますので、分割支払は容易な場合が多いです。
  • 事務所によっては、債権者との和解成立後の残債務の支払に関して、 「送金管理費」「返済代行費」等の名目で、1件当たり月1,000円程度請求するところもありますが、当事務所では、返済は債務者自らに行っていただく ことにしており、かかる費用は一切発生しません。

自己破産

同時廃止の場合

着手金手数料(税込)預かり金
0円44万円~5万円
  • 預かり金には、収入印紙、切手代、予納金が含まれます。預かり金に若干の残金が出た場合には手数料に加算し返還しません。なお、申立必要書類は依頼者の費 用負担にて取り寄せるものとします。
  • 過払い金が回収できた場合、過払い金の27.5%(税込)の報酬金が発生します。
  • 分割支払応相談。なお、当事務所が債権者に対し受任通知を発送すると、これまでの債権者への月々の返済をしなくても良くなりますので、分割支払は容易な場合が多いです。
  • 業務量、困難度、経済的利益等によって、加算させていただく場合があります。
  • 自営業者の方、法人破産については、費用が異なりますので、別途ご相談ください。

管財事件の場合

着手金手数料(税込)預かり金
0円49万5000円~5万円
  • 預かり金には、収入印紙、切手代が含まれますが、予納金(管財人に支払うも のであり、事案によって裁判所が決定する金額)は含まれません。預かり金に若干の残金が出た場合には手数料に加算し返還しません。
    なお、申立必要書類は依頼者の費用負担にて取り寄せるものとします。
  • 過払い金が回収できた場合のみ、過払い金の27.5%(税込)の報酬金が発生します。その他の報酬金は発生しません。
  • 分割支払応相談。なお、当事務所が債権者に対し受任通知を発送すると、これまでの債権者への月々の返済をしなくても良くなりますので、分割支払は容易な場合が多いです。
  • 業務量、困難度、経済的利益等によって、加算させていただく場合があります。
  • 自営業者の方、法人破産については、費用が異なりますので、別途ご相談ください。

民事再生

着手金(税込)報酬金 (税込)預かり金
住宅ローンなしの場合:49万5000円~  
住宅ローンありの場合:55万円~    
22万円~5万円
  • 報酬金は、再生計画案が認可された時に発生します。
  • 過払い金が回収できた場合、過払い金の25%+消費税の報酬金が発生します。
  • 預かり金には、収入印紙、切手代,予納金が含まれます。
    預かり金に若干の残 金が出た場合には弁護士報酬に加算し返還しません。
    なお、申立必要書類は依頼者の費用負担にて取り寄せるものとします。 
  • 再生委員が選任された(東京都以外)場合は、手数料に11万円(消費税込)を加算します。
  • 分割支払応相談。 なお,当事務所が債権者に対し受任通知を発送すると、再生計画認可までの債権者(住宅ローンを除く)への月々の返済をしなくても良くなりますので、分割支払は容易な場合が多いです。
  • 業務量、困難度、経済的利益等によって、加算させていただく場合があります。

着手金とは、事務処理を着手する際に支払っていただく弁護士報酬ですが、手数料は、依頼事項が終了するまでに分割ないし一括で支払っていただく弁護士報酬です。
完済案件で過払い金の回収が確実に見込める場合は、手数料の後払いも可能です。

04

その他の費用について


債務整理・交通事故・刑事事件等内容により料金が変動するものについては、ご相談頂いた際に内容をお聞きした上で料金案内をしております。
また裁判外の費用(内容証明郵便の作成、遺言書や契約書等の文書作成、顧問料等)についてもそれぞれ料金が異なりますので、詳細はご相談時に弁護士にご確認ください。