債務整理

WORRYS

こんなお悩みありませんか?

  • 消費者金融の取立てを止めたい
  • 借金返済生活から抜け出したい
  • 借金がいつまでたっても減らない
  • 過払い金を請求したい

自己破産について

POINT

自己破産とは?

自己破産とは、経済的に破たんして、払わなければならない借金が払えなくなった状態、つまり自己破産以外の債務整理方法によっては借金解決の見込みがないような状態になってしまった人が、自ら破産の申し立てをすることを言います。

自己破産手続は、裁判所が中心となって、多額の借金を抱えた人の自宅などの全財産を、債権者全員に公平に分配すると同時に、自己破産者の借金を事実上ゼロにして、自己破産者に生活の再建と、再出発の機会を与えるという、国が法律で認めた救済手段です。

FLOW

自己破産の流れ

  • 弁護士から業者に受任通知書を発送:通知が業者に届いた時点で請求が止まります。
  • 自己破産を申立:弁護士と打ち合わせをしながら申立書を作成し、管轄の地方裁判所に提出します。
  • 破産の審尋・決定:裁判官から今までの経緯と支払不能に関する質問をされます。方法は、各地方裁判所によって異なりますが、同時廃止(※)の場合には、書面のみか代理人の出頭のみで足りることがほとんどです。破産審尋で問題がなければ、破産開始決定が出されます。
    ※財産のすべてをお金に換えても換価や分配のための費用にもならない場合に行われる手続きです。
  • 免責の審尋・決定:破産手続開始決定から約2ヶ月後に免責審尋が行われます。裁判官から免責不許可事由に該当しないか等について質問されます。問題がなければ、裁判所から免責許可決定が出ます(なお、審尋は行われないこともあります)。
  • 官報に公告
  • 免責の確定

MERIT

自己破産のメリット・デメリット

  • 弁護士に依頼した場合、その時点で返済する必要がなくなります。
  • 弁護士に依頼した場合、その時点で貸金業者の取立行為が規制されます。
  • 免責が確定すれば借金の支払義務がなくなります。
  • マイホームや資産価値の高い車などは手放すことになります。
  • 免責を受けるまでの間は一定の職業(法律上資格制限のあるもの)に就けなくなります。但し、多くの職業は関係ありません。
  • ブラックリストに登録されます。但し、その後、特に問題がなければ、7~8年で削除されます。
  • 官報に掲載されます。
    官報に破産の手続きをした日時と住所・氏名、手続きをした裁判所等が記載されます。但し、一般の人が官報を見る機会はほとんどありません。

COMMENT

弁護士からのひとこと

弁護士 渡辺

自己破産の場合、基本的には借金の返済義務はなくなります。
自己破産すると周りに知られるのではないか,生活に重大な支障が生じるのではないかと心配される方もおられますが,基本的にはそういったことはありません。

個人再生について

POINT

個人再生とは?

個人再生とは、裁判所の監督のもと、債務の一部免除や長期の弁済条件などを組み込んだ再生計画を作成し、これに基づき借金を返済していく制度です。

また、住宅をお持ちの方にとっては、住宅ローンは従前の条件で支払を続けつつ、それ以外の高利の借金を大幅に減額できる手続も用意されています(住宅資金特別条項という条項を再生計画に組み込みます)。

個人再生手続は他の手続きに比べやや要件が厳しく、誰しもが利用できる手続ではありませんが、住宅を残しつつ借金を大幅に減額できるという大きなメリットがあります。

FLOW

個人再生の流れ

  • 弁護士から業者に受任通知書を発送:通知が届いた時点で請求が止まります。
  • 個人民事再生を申立:弁護士と打ち合わせをしながら申立書を作成し、裁判所に提出します。
  • 再生手続を開始: 裁判所が個人民事再生手続きの開始を決定します。
  • 再生計画案を作成:弁護士と打ち合わせをしながら再生計画案を作成し借金免除額、残りの借金額を検討します。
  • 再生計画案を提出:再生計画案を裁判所・業者に提出します。
  • 書面決議 :業者から民事再生手続きに反対である旨の意見が出た場合には、別途弁護士と打ち合わせをした上で対応策を検討します。
  • 再生計画の認可: 裁判所が認可し、確定することにより手続は終了します。
  • 返済を開始:とくに問題がなければ、裁判所に申立後、約半年後から返済が始まります。

MERIT

個人再生のメリット・デメリット

  • 住宅ローン特則を利用すれば、マイホームを手放さなくて済みます。
  • 取立行為の規制 弁護士に依頼した場合、その時点で貸金業者の取立行為が規制されます。
  • 返済のストップ。弁護士に依頼した場合、その時点より民事再生成立まで債務を返済する必要がなくなります。但し、裁判所が、返済資金のストックなどとして一定額の積み立てを求める場合もあります。
  • 利息制限法による引き直し計算により残元本の減額が行われます。
  • 利息制限法による引き直し計算により減額された元本は、一定の要件より更に大幅に減額されます。
  • 過払い金の返還も場合によっては可能です。残元本以上の返済をしている場合は、過払い金の返還を求めることが可能です。
  • 自己破産のような、職業制限や資格制限がありません。
  • 自己破産のような、借金の原因が浪費等であるかどうかを問われません。
  • ブラックリストに登録されます。但し、特に、問題がなければ、7~8年で削除されます。
    なお、銀行のキャッシュカードは作れますし、金融機関からの振込み、引き落とし等は通常通り行うことができます 。
  • 官報に掲載されます。
    但し、一般の人が官報を見る機会はほとんどありません。

COMMENT

弁護士からのひとこと

弁護士 渡辺

自己破産するまでは至らない方の多くが選択される手段です。借金が大幅に減額されますので,返済が楽になると思います。
また,自宅をそのまま持ち続けたい方も,個人再生手続きを選択されます。

任意整理について

POINT

任意整理とは?

任意整理は、弁護士に代理人となってもらい、借金を減らし、無利息で返済する手続きです。
任意整理は整理したい借金だけを整理できますので、例えばクレジットカードと消費者金融から借り入れがあり、消費者金融だけを任意整理するということが可能になります。

また、裁判所を利用しない手続きですので国の記録として残ることもありません。
誰にも知られずに手続を進めるのに最も適した手続です。

FLOW

任意整理の流れ

  • 債権者に受任通知書を発送:通知が届けば、請求が止まります
  • 債権の調査:弁護士がこれまでの取引経過を取寄せます
  • 債務の確定:まず利息制限法に基づき、正しい借金の額を計算し直します(引き直し計算)
  • 弁済案の作成:債権者との交渉がまとまりやすいよう、事前に方針を決めておきます
  • 債権者との交渉:弁護士が交渉に入ります
  • 返済開始:交渉がまとまれば、和解書を作成した上で、弁済がスタートします(3~5年で弁済)

MERIT

任意整理のメリット・デメリット

  • 借金を減額できます。ただし、利息制限法に規制された利息の限度内での借金(銀行等)やクレジットのショッピング利用については、原則として減額できません。
  • 払い過ぎていたお金(過払い金)を取り戻せる場合がある。
  • 弁護士に依頼した後は、各債権者からの取立てが止まる。
  • 一部の借金のみを整理することもできる。
  • 業者との話し合いで手続が進むため、自己破産や個人再生のように官報に載ることがない。
  • 自己破産のように各種の資格制限がない。
  • 裁判所を使わないので、呼び出しなどの時間的な拘束は少ない。
  • ブラックリストに載ってしまうため、数年間は新たな借金やクレジットカードを作ることができない場合がある。

COMMENT

弁護士からのひとこと

弁護士 渡辺

一昔前は過払金があったため,減額することもあったのですが,現在は余り減額されることはありません。一部の債権だけ整理する場合などに利用されます。

過払返還請求について

POINT

過払い金とは?

過払い金とは、簡単に言えば債務者が貸金業者に返し過ぎたお金のことです。

債務者が消費者金融等の貸金業者から利息制限法で規制された利率を越える利息で借入れをしている場合に、利息制限法に引直計算をした結果算出される、本来であれば支払う義務のないお金のことをいいます。
過払い金が発生するかどうかは、ケースバイケースですので、弁護士にご相談ください。

FLOW

過払返還請求の流れ

  • 契約後すみやかに債権者に受任通知書を発送:通知が届けば、あなたへの請求が止まります
  • 債権の調査:弁護士がこれまでの取引経過を取寄せます(1週間から1ヶ月)
  • 債務の確定:まず利息制限法に基づき、正しい借金の額を計算し直します(引き直し計算)
  • 引き直し計算により、過払い金が発生していれば、債権者に請求し、交渉します。
  • 交渉が成立すれば、過払い金の返還を受けます。交渉がまとまらない場合は、過払い金返還請求訴訟を起こします。
  • 和解がまとまれば、期日を定めて過払い金の返還を受けます。和解がまとまらなければ、判決を待ちます。

MERIT

過払い返還請求のメリット・デメリット

  • 過去に完済した借金の場合、お金が戻ってきます。
  • もしまだ借金が残っていたとしても、過払い金が発生していた場合、過払い金返還請求をすることで、借金を支払う必要がなくなる場合があります。
  • 業者によっては、取引当初からの明細を出してこなかったり、過払い金の返還に同意しない場合があります。そのような時は、過払い金返還請求訴訟(正式には、不当利得返還請求訴訟)を起こし、裁判で争うことになります。

COMMENT

弁護士からのひとこと

弁護士 渡辺

かなり昔から借金されている方は,現在も過払いになっている可能性があります。
本来払わなく良かった借金を返してしまっているため,弁護士に相談の上,返済を求めましょう。

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