商標登録により生じた権利

商標登録により生じた権利(登録された後)

専用権

登録内容と同一範囲内の権利
指定商品または指定役務について登録商標を独占的に使用をする権利及び他人の使用を禁止、排除する権利です。

禁止権

登録内容と類似範囲内の権利
第三者が指定商品もしくは指定役務についての登録商標に類似する商標の使用、
又は指定商品もしくは指定役務に類似する商品もしくは役務についての登録商標もしくは
これに類似する商標の使用をすることを禁止し、または排除する権利です。
この範囲については商標権者に積極的な使用権があるわけではありませんので、
使用の仕方が悪ければ登録取り消しのペナルティを受けることもあります。

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