



商標権とは知的財産権のひとつで、商品を区別するための文字や図形などを使用できる権利のことを言います。
商標法3条、4条の要件を満たす必要があります。
需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識することが出来ない商標は商標登録を受けることが出来ません。
具体的には、以下のようなものは商標登録を受けることが出来ません。
ジャンパーに「ジャンパー」の商標、せんべいに「せんべい」の商標を付したものは識別力がありません(他社のジャンパーやせんべいと区別できません)。
主として同業者間で多用されている慣用商標は、識別力がありません。
宿泊施設の提供について「観光ホテル」興行上の座席の手配について「プレイガイド」など。
「50音別電話帳」等においてかなりの数を発見できるかによって判断します。
但し、氏と名はそれぞれありふれていてもそれが結合すれば「ありふれた」とはいえません。
△、□ローマ文字の1字もしくは2字など
キャッチフレーズ(「POWER UP!」)など
自他商品識別力がある商標であっても、立法政策上登録すべきでないと考えられている商標には以下のようなものがあります(一例)。
YMCA、NHK、大相撲など
「ヤンキー」、猥褻な図形など
他人の登録商標と同一及び類似範囲の商標は、商標登録することが出来ません(先願主義)。
ただし、商標自体が類似していても、全く別の商品に付けた場合には非類似と判断される可能性があります。
商標の類似の判断基準
周知商標が全国的に著名になったときには、たとえ非類似の関係にあっても、出所混同のおそれを生じます。
従って、そのような商標は登録することが出来ません。以下のようなものは、出所混同の生じるおそれがあるものとして登録が拒絶されました。
薬剤に「主婦の友」
時計に出願商標「Polo Club」
例えば、シャンプーに 「洗えるリンス」という商標を付した場合、品質を誤認させる虞れがありますので、商標登録を受けることは出来ません。
周知商標が登録されていないことを奇貨として、高額で買い取らせる目的で、先取り的に出願した場合など不正目的で使用する場合は、登録することができません。
代表弁護士渡辺がお話を伺い、
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