著作物

著作物

著作権の保護の対象は、著作物です

そして、著作権法上、著作物とは、「思想又は感情を創作的に表現したものであって、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの」と定義されています。

思想又は感情であること

小説、美術、音楽、映画等が該当します。一方、技術的思想や単なる事実の摘示や羅列はこれらに該当しません。

創作的表現であること

  • 創作的・・・他人が作成しても同一の表現形式にならない程度の創作性があれば足ります。
  • 表現・・・ アイデアそのものは、保護の対象にはなりません

したがって、トランプを使った新しいゲーム自体は著作物とは言えませんが、トランプを使った新しいゲームの解説本は著作物に該当します。

著作物の具体例

  • 言語の著作物

    小説、ブログ、社内報告書など
  • 音楽の著作物

    ポップ、ロックミュージックなど
  • 舞踏又は無言劇

    ダンスなど
  • 美術

    絵画、漫画など

特殊な著作物

  • 二次的著作物

    漫画を映画化したものなど、原著作物をベースに新たな創作性を加えて創作したものは、原著作物とは別個に保護されます。
  • 編集著作物

    新聞、百科事典、コンピレーションアルバムなど、素材の選択や、選択した素材の並べ方、配置方法等に創作性のあるものです。なお、編集物を構成する個々の素材は必ずしも著作物である必要はありません。

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