著作権の制限
私的使用のための複製
個人的に又は家庭内等限られた範囲内において使用することを目的とする場合、例えば、テレビを家族みんなで見るために録画するような場合、著作物を複製することが出来ます。一方、会社内部で業務上使用するために複製することは、私的利用のためとは言えず、著作権を侵害します。
引用
引用することが出来る条件
- 引用して利用する側の著作物と、引用されて利用される側の著作物とが明瞭に区別されて認識出来ること(明瞭区分性)
例えば、引用文をかぎ括弧で括って表示する方法によって、明瞭に区別されている場合です。 - 両著作物の間で、利用する側の著作物が主で、利用される側の著作物が従の関係があること(主従関係)
引用著作物の出所の明示の必要性
書籍であれば、著作者名、タイトル、出版社名の記載が必要になり、これらを利用する著作物に接して表示する必要があります。
一方、参考文献の形式で巻末に一括して表示することは、出所の明示にはあたりません。
その他、以下のような場合にも著作権は、一定の制限を受けます。
- 図書館等における複製
- 教育目的の使用
- 視覚障害者・聴覚障害者のための使用
- 営利を目的としない上演等
- 時事問題に関する論説の転載等
- 政治上の演説等の利用
- 時事の事件の報道のための利用
- 立法・行政・司法における複製
- 行政機関情報公開法等による開示のための利用
- 翻訳・翻案等による利用
- 放送事業者等による一時的固定
- 美術の著作物等の原作品の所有者による展示
- 公開の美術の著作物等の利用
- 美術の著作物等の展示に伴う複製
- プログラムの著作物の複製物の所有者による複製等