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区分所有者からの依頼

事件の概要
マンション管理組合から,そのマンションの一室を借りて空手道場として使用している某NPO法人及び同NPO法人に同室を賃貸している区分所有者(依頼者)に対し,騒音,振動等を理由として,空手道場としての使用禁止をもとめる裁判を起こされました。
結果
勝訴判決(相手方の訴えが棄却されました)
判決理由
『騒音,振動調査からすると,空手道場の稽古による騒音は,練習中とそれ以外との間で特に有意差はみられず,集合住宅の居室としては標準的なものであり,振動も,練習中とそれ以外との間にさほどの差はみられず,人が揺れを感じない程度である。
さらに,管理組合からの苦情申し入れによる自粛等により,現在では,騒音,振動等の悪化はいずれも改善されており,マンションの組合員全体に与える影響は受任限度を超えるものではない。』