少年事件

事件の概要

中学校3年生の生徒が,別の学校の生徒に対し,路上で約1時間にわたり,殴る蹴るの暴力を加え,傷害を負わせたとして逮捕されしまったため,逮捕された当日,母親から弁護活動の依頼を受けました。

結果

不処分

弁護活動及び付添人活動

依頼を受けた後すぐに警察署に行き,事情を聞いたところ,犯行事実を認めておりましたが,身柄拘束が続くと学校生活や高校受験に重大な支障が生じる状況にありました。そこで,勾留質問当日に裁判官と面接をして,その旨を伝るとともに,両親の身元引受書,誓約書等を提出して勾留を却下するよう求めました。その結果,無事,勾留を却下してもらい,すぐに身柄を解放してもらいました。

身柄解放後は,検察官に連絡をとり,被害者に謝罪,被害弁償をしたい旨伝えたところ,被害者が一切の接触を拒否していると聞かされたため,謝罪文については検察官に提出し,被害弁償金は法務局に供託しました。また,少年に毎日書いてもらっていた日記や,塾の成績表等を,その都度,検察官に提出し,少年が更生している状況を継続的に伝えました。

身柄解放の約2ヶ月後に家裁送致されましたが,家裁送致後も,少年の日記,塾の成績表,高校受験結果等をその都度,裁判所に提出し,審判不開始,不処分を求める付添人活動を行いました。その結果,無事,審判で,不処分を勝ち取ることが出来ました。

 この事件では,当初から迅速に身柄解放活動を行ったことが,最終的に良い結果に繋がったのだと思います。

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