投資詐欺

事件の概要

高齢者に中国の不動産,日本国内の不動産,香港の会社の未公開株に投資させ,約6000万円の損害を被らさせたとして,不動産等を販売した会社,その役員,従業員に対し,約6000万円の損害賠償請求訴訟を起こしました。

結果

全面勝訴判決

判決理由

「・・・当該不動産は被告が未だ権利証を取得できていない中国の高額な物件である上,原告が当時76歳と高齢であることから,その勧誘にあたる被告らにおいて,原告に適合性があることを十分に確認する義務があったというべきである。しかし,被告らは,原告に極めて高額な投資の勧誘をしているにも関わらず,原告の金融財産の総額や,原告が追加の投資資金をどこから捻出する予定であるか,原告の投資経験等について,具体的な確認を行っていない。・・・また,被告らが,本件取引に関するリスクを原告に説明したと認めるに足りる証拠はない。」として,被告らによる勧誘行為を違法と認定しました。

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