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「意匠」とは、「物品(物品の部分を含む)の形状、模様若しくは色彩若しくはこれらの結合、建築物(建築物の部分を含む)の形状等又は画像(機器の操作の用に供されるもの又は機器がその機能を発揮した結果として表示されるものに限り、画像の部分を含む)であつて、視覚を通じて美感を起こさせるもの」と定義されています(意匠法第2条1項)。
機能が同じであれば、デザインの善し悪しで購入を決める場合もあります。そこで、デザインを保護するために意匠権という権利があるのです。例えば、携帯電話やソファ、椅子等の形状が意匠権の対象となり得ます。
こちらでは、意匠権について詳しくご説明いたします。

意匠登録を受けるには、以下の要件を満たす必要があります。
花火、噴水、シンボルマーク、タイプフェイス、VRオブジェクトなどは物品ではありませんので、意匠登録を受けることが出来ません。
携帯電話内部の機械構造は、外から見えませんので、意匠登録を受けることが出来ません。

販売展示効果を目的としたもの、例えば、物品がハンカチの場合、販売展示効果を目的としてハンカチを結んでできた花の形態は、ハンカチという物品自体の形態とは認めらず、意匠登録を受けることが出来ません。
日本、外国の雑誌にすでに掲載しているものと、同一、類似のものは意匠登録を受けることが出来ません。
また、インターネットで公開されたものと、同一、類似のものも意匠登録を受けることが出来ません。
その業界の平均デザイナーが容易にできる場合には、意匠登録を受けることが出来ません。
わいせつ物を表した意匠、物品の機能確保に不可欠な形状のみからなる意匠は、意匠登録を受けることが出来ません。

従前は、部分意匠と全体意匠とは、先願主義が適用されず、共に、登録することが出来ました。
しかし、後で出されたものが、先願の全体意匠に含まれていることや、権利期間を延長する結果を招く可能性あるなどといった理由から、見直され、現在では、意匠登録を受けることが出来ません(意匠法3条の2等)。
これは、あくまで、先願が全体意匠で、後願が部分意匠の場合に適用されます。
同一の出願人の場合には、先願の意匠公報発行前に限り、後願の部分意匠出願をすることが出来ることになっています(意匠法3条の2ただし書)。
同一の出願人でも、類似の後願は排除されます(これを回避するために、関連意匠制度があります)。
経済産業省令で定める物品の区分により意匠ごとに出願しなくてはなりません。
例えば、 陶器で出来た花瓶の斬新な形状を考えたため、陶器という物品を指定して、意匠登録出願しても、陶器という物品は、省令にはありませんので、意匠登録できません。省令では、花瓶といったレベルまで具体的に指定すべきことを規定しています。
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