意匠権

意匠権とは

意匠」とは、物品(物品の部分を含む)の形状、模様若しくは色彩又はこれらの結合であって、視覚を通じて美感を生じさせるものと規定されています。

機能が同じであれば、デザインの善し悪しで購入を決める場合もあります。そこで、デザインを保護するため意匠権という権利があるのです。例えば、携帯電話やソファ、椅子等の形状が意匠権の対象となり得ます。

こちらでは、意匠権について詳しくご説明いたします。

1.意匠登録を受けるための要件

意匠登録を受けるには、以下の要件を満たす必要があります。

客観的要件

意匠法上の意匠にあたること

  • 物品であること

花火、アイコン、噴水などは物品ではありませんので、意匠登録を受けることが出来ません。 

  1. 視覚性・美感性があること

携帯電話内部の機械構造は、外から見えませんので、意匠登録を受けることが出来ません。

物品自体の形態

インテリアデザインなどは、意匠登録を受けることが出来ません。

新しいこと

日本、外国の雑誌にすでに掲載しているものと、同一、類似のものは意匠登録を受けることが出来ません。
また、インターネットで公開されたものと、同一、類似のものも意匠登録を受けることが出来ません。

容易に考えだすことができないこと

その業界の平均デザイナーが容易にできる場合には、意匠登録を受けることが出来ません。

不登録事由に該当しないこと

わいせつ物を表した意匠物品の機能確保に不可欠な形状のみからなる意匠は、意匠登録を受けることが出来ません。

先願意匠の一部と同一または類似の意匠でないこと

従前は、部分意匠と全体意匠とは、先願主義が適用されず、共に、登録することが出来ました。

しかし、後で出されたものが、先願の全体意匠に含まれていることや、権利期間を延長する結果を招く可能性あるという理由から、見直され、現在では、意匠登録を受けることが出来ません。      

これは、あくまで、先願が全体意匠で、後願が部分意匠の場合に適用されます。

同一の出願人の場合には、先願の公報発行前に限り、後願の部分意匠出願をすることが出来ることになっています。

形式的要件 

先願であること(9条)

同一の出願人でも、類似の後願は排除されます(これを回避するために、関連意匠制度があります)。

一意匠一出願の原則

経済産業省令で定める物品の区分により意匠ごとに出願しなくてはなりません。

例えば、 陶器で出来た花瓶の斬新な形状を考えたため、陶器という物品を指定して、意匠登録出願しても、陶器という物品は、省令にはありませんので、意匠登録できません。省令では、花瓶といったレベルまで具体的に指定すべきことを規定しています。

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