特別清算の場合

特別清算の場合

別清算とは、債権者の保護のために株主等の申立てにより裁判所の命令によって開始され、関与に基づき行われる清算手続です。

破産と比べ柔軟な処理ができ、また裁判所の予納金が低額であるなどメリットもあります。

しかし、少なくとも債権(額)者の3分の2以上の賛成がなければ成立せず、中小企業の場合、特に金融機関から特別清算の賛成を得ることは難しいので、特別清算が可能なケースは限られると言えます。

破産との違い

会社破産では、裁判所によって破産管財人が選ばれ、会社の管理処分権は全て(代表)取締役から管財人へ移転します
その後、破産管財人が財産調査を行い、不正行為があった場合には取消(否認)すこともあります。

債務の弁済が可能な場合は、管財人による平等な配当によることになります。

これに対して、特別清算では、裁判所の監督は受けるものの、清算人(従前の取締役が就任可)が清算事務を遂行し、債務の弁済は協定あるいは和解によって柔軟な取扱いが可能です。

ただし、前にも述べましたが、債権(額)者の3分の2以上の賛成が必要となります。否認制度はありません。

通常清算との違い

法人が解散や破産などで活動を終了する際に、それまで集積した債権債務を解消し、残余財産を構成員に分配するときに、清算という言葉が用いられます。
この際、法定の方法による清算で、株式会社・公益法人等では強制され、清算人によりおこなわれるものを、法定清算と言います。

この法定清算には通常清算特別清算がありますが、特別清算は債務超過(負債額がプラスの財産額を上回る状態)などの事情があるときに行われます。

通常清算は、裁判所の監督を受けませんので特別清算より簡単な手続きになりますが、債務超過の疑いなどがあるときにはできません。この場合には、特別清算をすることが義務付けられています。

中小企業の場合、特別清算が可能なケースは限られるのですが、まずは、お気軽にご相談いただければと思います

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