原野商法

事件の概要

茨城県に山林原野を所有していた,都内在住の高齢者の自宅に,不動産仲介業者が訪問し,同山林を高く売りますよと言ってきました。高齢者としても,処分に困っていたため,それを了承したところ,売却するには,未納の固定資産税(約30年間)等の支払い及び水道の権利を取得する必要があるなどと言って,約750万円を支払わせました。ところが,これらは全くの嘘で,実際には,前記山林を売却する代わりに那須塩原の原野を購入させ,その交換差金として,約750万円を支払わせていたのです。高齢者が消費生活センターへ相談したところ,原野商法による詐欺被害にあっていると言われたため,当職が依頼を受け,不動産仲介業者,その役員,従業員,不動産建物取引士に対し,損害賠償請求訴訟を起こしました。

結果

全面勝訴判決
なお,本件では,取引に関わった不動産建物取引士の自宅住所が不明だったため,裁判所経由で都市整備局に調査してもらい(調査嘱託制度により),結果として,同人に対する損害賠償請求も認められました。

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