会社破産の場合
破産とは、債務者が経済的に破綻し、債務の支払いが困難になった場合に、債権者の個別の権利行使を制限しながら、破産者の総財産を換価し、債権者に対して公平に配当を行う手続きです。
破産申立の条件
破産の申立は、債務者に支払不能などの破産の原因がある場合に、裁判所に申し立てることによって開始されます。申立は債務者自身が行う(自己破産)のが通常ですが、債権者が行うこともできます。
近年、自己破産は増加の傾向にあります。破産の申立があると、裁判所は破産原因の有無を審理します。
破産原因
破産原因には、支払不能と、債務超過があります。
支払不能とは、簡単に言えば広く債務が弁済できない状態をいいます。債務超過とは、債務額がプラスの財産額を超える状態をいいます。
このような破産原因があると認められれば、裁判所は破産宣告をすることとなり、債務者は破産者となります。
破産宣告によって、宣告当時破産者が所有していた財産は破産財団となって、通常裁判所が選任した破産管財人の占有管理に服することになります。
ただし、個人事業者につきましては、破産財団が破産手続き費用に不足するときは、管財人を選任することなく、開始決定と同時に破産手続の廃止決定がされます。
もっとも、軽微とはいえない免責不許可事由がある場合には、管財人が選任されます。
弁護士に依頼するメリット
会社が破産手続きを選択すると、裁判所から選任された破産管財人が会社財産を債権者に公平に配当しますので、債権者が経営者やご家族に直接請求したりすることはできなくなりますし、一部の債権者だけが強引に有利な分配を受け取ることもできなくなります。
従業員等にも、給料や退職金などを先に確保するなどして、最低限の配慮をすることができます。
弁護士は当然、守秘義務を負っていますので、相談していることを他の誰かに知られることはありません。
経営者の方は、お一人で問題を抱え込んでしまいがちですが、まずは、弁護士にご相談ください。
これまでの経験と知識から、少しでもお役に立つ情報を提供し、お力になれると思います。