商標権と他の知的財産権等の違い

商標権と他の知的財産権等の違い

意匠権との違い

意匠とは、物品の形状、模様若しくは色彩又はこれらの結合であって、視覚を通じて美感を起こさせるものと定義されています。
意匠は美感をおこさせる物品の外観それ自体のことであり、物品に付されるマークである商標とは異なります。iphoneを例にとると、携帯の形状が意匠であり、iphoneやappleという名称が商標となります。

また、意匠は創作物であるのに対し、商標は識別標識です。
従って、意匠は新規であることが登録要件とされておりますが、商標は新規であることは登録要件になっておりません。

さらに意匠は存続期間(設定登録から20年)があるのに対し商標は更新を重ねることで永久に存在することが出来ます

特許・実用新案権との違い

発明や考案は技術的なアイデアの創作であることから、単なる標識である商標とは根本的に異なります。
iphoneを例にとると、手でなぞるだけで画面を操作することができる技術が特許権に該当します。

著作権との違い

著作権も創作物である点において、単なる標識である商標とは異なります。
しかし、商標の中にも創作的な図形や立体的形状からなる商標があり、これらは図形著作物や美術著作物として保護されます。

商号との違い

商号は会社の名称である点で、商品・役務の名前である商標とは異なります。しかし、商号を商標として使用することも可能であり(「SONY」)、逆に「味の素」のようにヒット商品に付されていた商標を商号にすることもあります。 

h4タグテスト

知的財産に関する詳しい情報はこちらから