【相続】令和6年4月1日より相続登記の申請が義務化されます!

監修者:弁護士 渡辺秀行 法律事務所リベロ(東京都足立区)所長弁護士

監修者:弁護士 渡辺秀行

 法律事務所リベロ(東京都足立区)
 所長弁護士

所有者不明土地等発生予防のために,不動産登記制度の見直しがなされ,相続登記の申請が義務化されました。

所有車不明土地とは
・不動産登記簿により所有者が直ちに判明しない土地
・所有車が判明してもその所在が不明で連絡がつかない土地

目次

相続登記の申請義務について

相続登記の申請の義務化が令和6年4月1日より施行されます。

義務化の詳細

施行後は,相続が発生し,不動産を取得した相続人は自己のために相続の開始があったことを知り,
かつ,当該所有権を取得したことを知った日から3年以内に所有権の移転の登記を申請しなければならないとされました。

例えば,被相続人が遺言を残しており,その遺言によって自分が不動産の所有権を取得したことを知った場合,知った日から3年以内に相続登記を申請しなくてはなりません。
また,遺言がなく,遺産分割協議が成立していない場合でも,相続財産の中に不動産があることを知った日から3年以内に法定相続分による相続登記を申請しなくてはなりません。
さらに,相続登記等の申請義務の履行期間内に,法定相続分での相続登記がされた後に,遺産分割がされたときは,遺産分割によって,法定相続分を超えて所有権を取得した者は,遺産分割の日から3年以内に,所有権の移転の登記を申請しなければならないとされました。

申請を怠った場合は?

正当な理由がないにも関わらず,申請をしなかった場合には,10万円以下の科料が科せられることがありますので注意して下さい。
法務省では,正当な理由としては,次のようなものを挙げています。

  • 数次相続が発生して相続人が極めて多数に上り,かつ,戸籍関係書類等の収集や他の相続人の把握等に多くの時間を要する場合
  • 遺言の有効性や遺産の範囲等が争われているために不動産の帰属主体が明らかにならない場合
  • 相続登記の申請義務を負う者自身に重病等の事情がある場合
  • 相続登記の申請義務を負う者がDV被害者等であり,その生命・身体に危害が及ぶおそれがある状態にあって避難を余儀なくされている場合
  • 相続登記の申請義務を負う者が経済的に困窮しているために登記に要する費用を負担する能力がない場合

令和6年4月1日以降,令和6年4月以前に発生した相続についても,申請が義務化されていますので注意して下さい。
この場合には,令和6年4月1日または不動産を取得したことを知ったときのいずれか遅い日から3年以内に申請する義務を負います。

相続人申告登記について

令和6年4月1日より相続人申告登記というものも施行されます。

相続人申告登記とは,登記簿上の所有者につち,相続が開始したことと自らがその相続人であることを申し出る制度です。
申し出をした法定相続人の氏名,住所を登記するに留め,持ち分について登記するものではありません。
(権利の取得を公示するものではありません)

法定相続人が,遺産分割がされる前の相続登記等の申請義務の履行期間内に,相続人申告の申し出を行えば登記申請義務が履行されたものとされています。そして,相続人申告の申し出がされた後に遺産分割がされたときには,遺産分割の日から3年以内に所有権の移転の登記をしなければならないとされています。

法律事務所リベロ

所長 弁護士 渡辺秀行(東京弁護士会)

特許事務所にて 特許出願、中間処理等に従事したのち、平成17年旧司法試験合格。
平成19年広島弁護士会に登録し、山下江法律事務所に入所。
平成23年地元北千住にて独立、法律事務所リベロを設立。


弁護士として約17年、離婚、相続、債務整理、交通事故、労働問題、不動産、刑事事件、消費者事件、知的財産、企業法務等、多岐に渡って相談をお受けしております。事件に対する、粘り強く、あきらめない姿勢が強みです。極真空手歴約20年。
法律事務所リベロは北千住徒歩7分の地域密着型法律事務所です。堅苦しくなく、依頼者の方が安心して相談出来る事務所です。お気軽にご相談ください。

法律事務所リベロ

所長 弁護士 渡辺秀行

  • 東京弁護士会所属
  • 慶応大学出身
  • 平成17年旧司法試験合格

弁護士として約17年、離婚、相続、債務整理、交通事故、労働問題、不動産、刑事事件、消費者事件、知的財産、企業法務等、多岐に渡って相談をお受けしております。事件に対する、粘り強く、あきらめない姿勢が強みです。極真空手歴約20年。
法律事務所リベロは北千住徒歩7分の地域密着型法律事務所です。堅苦しくなく、依頼者の方が安心して相談出来る事務所です。お気軽にご相談ください。

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