【相続】特定財産承継遺言はどんな遺言?

“特定財産承継遺言”という言葉を耳にしたことはありますか?

特定財産承継遺言とは,遺産の分割の方法の指定として特定の遺産を1人の相続人または複数人に相続させる内容の遺言のことをいいます。
たとえば,「土地を妻に相続させる」といった内容の遺言です。

目次

特定財産承継遺言とは?

以前は,このような遺言のことを「相続させる旨の遺言」と呼んでいました。
そして,平成3年4月19日最高裁判決は,

このような遺言は,遺言書の記載から,その趣旨が遺贈であることが明らかであるか又は遺贈と解すべき特段の事情がない限り,遺贈と解するべきではなく,遺産の分割の方法を定めた遺言であると解し,遺産分割手続きを要することなく,当然に特定の遺産が特定の相続人に移転する

と判断しました。
この判例によれば,「相続させる」旨の遺言には,遺産分割の方法が指定されたと解すべきものと遺贈と解すべきものの2種類あるとされましたが,改正民法により,共同相続人の一人または数人に承継させるものは,「特定財産承継遺言」とされ,「遺贈」とみないことが明確にされました。

なお,遺言実務上,相続人に遺産を承継させる場合に「相続させる」旨記載することがよくありますが,特定の遺産を相続させる内容ではなく,一定割合又は全ての遺産を取得させる趣旨の遺言,例えば「長男と次男にそれぞれ相続財産の2分の1を相続させる」といった内容の遺言は「相続させる」 と記載されていても,「特定財産承継遺言」ではありません。相続分の指定と扱われます。

遺産分割手続について

特定財産承継遺言がなされている場合,直ちに当該相続人に当該財産の所有権が帰属します。したがって,当該財産は,遺産分割の対象ではなくなります。

法定相続分の割合の関係について

1.特定遺贈が法定相続分の割合を超える場合

この場合,被相続人は当該相続人に特定遺産を他の相続人に優先させて取得させることを意図しており,超過分の調整は予定していないと考えられます。つまり,相続分の指定(法定相続分の変更)を含む遺産分割方法の指定があったとされます。従って,当該相続人は,代償金を支払うことなく,当該遺産を取得することが出来ます。
そして,当該相続人は,残余財産の分割にはあずかれないため,特定遺産が持ち戻されることはありません。

2.特定遺贈が法定相続分の割合を下回る場合

被相続人は,特定財産の取得者が他の遺産を取得することを禁止する意思までをも有してとは思われないため(もしそうであれば,「当該遺産だけを相続させる」旨の遺言をすると思われます),特定財産の価値が取得者の相続分に足りない部分を他の遺産から取得出来ると思われます。その場合,他の相続人とともに遺産分割協議を行うことになりますが,取得した特定財産は特別受益として考慮され,具体的相続分が算出されることになります。

寄与分との関係

特定相続人は,寄与分に影響されることなく,特定遺産を取得出来ると考えられています。つまり,寄与分はあくまで,残余遺産の範囲内でしか認められません。

寄与分について詳しく知りたい方は以下のコラムをご覧ください。

その他相続問題との関係について

代襲相続について

平成23年2月22日最高裁判決は,被相続人が亡くなる前に特定相続人が死亡した場合,遺言者の死亡以前に受益の相続人が死亡した場合に,その代襲相続人に相続させる旨の補充の遺言があったような場合を除き,代襲相続しないと判断しました。

遺留分侵害額請求との関係について

特定財産承継遺言によって,遺留分を侵害された相続人は遺留分減殺請求が出来ます。

登記について

受益相続人は,単独で所有権移転登記をすることが出来ます。

第三者に対する対抗力について

最高裁判所平成14年6月10日判決は,
特定財産の承継人は登記がなくても,「相続させる」旨の遺言により,その権利変動を第三者に対抗出来るとしていました。
しかし,この判例に関しては,取引の安全が害されるとの批判がありました。
そして,民法改正に伴い,法定相続分を超える権利の承継については,登記がない限り,その権利変動を第三者に対抗出来ないとされました。


このように対抗要件が必要とされたこととの関係で,遺言執行者は,原則として,その遺言によって財産を承継する受益相続人のために対抗要件を具備する権限を有することとされました。

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