相続で争いが起きやすい-特別受益・寄与分について解説-

特別受益・寄与分 という言葉を聞いたことはありますか?
実は遺産を相続するにあたり,この2つは争いの火種になりやすいです。
しかし,相続が発生するまではあまり聞かない言葉だと思いますので,本コラムにて解説したいと思います。

目次

特別受益の問題

特別受益とは

相続人のうち一人だけが住宅資金や、開業資金などをもらった場合のように、
被相続人から特別の利益を受けた者を特別受益者と言います
これらの贈与は相続財産の前渡として扱われ、調整されることがあります。

特別受益の具体例

民法上、「特別受益」とみなされるのは、次のような場合です。

  • 遺贈を受ける場合
  • 婚姻、養子縁組のための贈与を受ける場合
  • 生計の資本として贈与を受ける場合 

特別受益者の相続分は、原則として、


(相続開始時の財産+特別受益分)×法定相続分-特別受益分


となります。

特別受益に該当するか否か争いになる例

  • 婚姻、養子縁組のための贈与。
  • 婚姻、養子縁組のための贈与。
  • 金銭、動産等の贈与。 
    ※ある程度まとまったものである場合。
  • 学資等の援助。
  • 生活費の援助等
  • 祝い金等。 
    ※新築祝いや入学祝い等
  • 借地権、借家権の承継。 
    生前に名義変更して、地代・家賃を支払っている等。
  • 土地の無償使用。  
    親の土地に子供が家を建てる等。
  • 建物の無償使用。 
    親が立てた家に子の家族が独立して住んでいる場合等。
  • その他、生命保険金、死亡退職金、遺族給付等。

寄与分の問題

寄与分とは

親の家業に従事して親の財産を増やした人、寝たりきり状態の親を自宅で介護をして親の財産の減少を防いだなど、
被相続人の財産の維持又は増加に特別の寄与をしたと評価できる場合は、民法の規定により、「寄与分」を別枠で受け取ることができます。

寄与分が認められる具体例

  • 被相続人の事業に関する労務の提供、財産上の給付
  • 被相続人の療養看護

被相続人の身の回りの世話をすることで看護費用が軽減された場合や、被相続人の事業を無給で手伝ったような場合に認められます。

寄与分が認められる場合の相続分は、原則として、


 (相続開始時の財産-寄与分)×法定相続分+寄与分


となります。

寄与分の認定にあたっては、あくまでも「特別の」寄与をすることが要件となっていますので、一般的な扶養は寄与分とは認められません。

弁護士 渡辺

・自身が行ってきたことが寄与分に当たるかどうか
・特別受益を主張したい、他相続人から特別受益の主張をされた 等
特別受益や余分に関する個別の問題については,専門家である弁護士に相談することをお勧めします。

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