【相続】義父の介護をしていた息子の嫁は相続できる?特別寄与料の制度について解説します。

目次

特別寄与料とは?

特別寄与料を請求出来るのはこんなケース

特別寄与料とは、相続法の改正によって令和元年7月1日から導入された新しい制度です。

相続人ではない被相続人の親族で,被相続人の財産の維持又は増加について特別の寄与をした者(これを「特別寄与者」といいます。)は,相続人に対し,寄与に応じた額の金銭(これを「特別寄与料」といいます。)の支払を請求することができます。この特別寄与料の支払について,当事者間に協議が調わないとき又は協議をすることができないときには,家庭裁判所に調停又は審判を申し立てます。

相続人のみに認められる寄与分については、こちらの記事で詳しく説明しています。

特別寄与料を請求できる要件

①被相続人の親族であり,相続人でないこと

特別寄与料を請求出来る者は,相続人以外の被相続人の親族(六親等内の血族,配偶者,三親等内の姻族)です。あくまで親族ですので,内縁の配偶者や同性のパートナーは含まれません
なお,被相続人の親族であっても,相続放棄をした者,相続欠格事由に該当する者,廃除によってその相続権を失った者は除外されます。

②無償で療養看護その他の労務を提供したこと

寄与分制度の療養看護型,家事従事型,財産管理型労務における労務の提供に相当する行為を提供したことが要件となっています。
一方,金銭等出資型の寄与は対象となりません。
無償ですので,相当の対価を得て介護をしていた場合には,認められません。

③特別の寄与行為の結果として被相続人の財産を維持又は増加させていること

「特別の寄与」とは,貢献の程度が一定程度を越えることを意味し,「その者の貢献に報いるのが相当と認められる程度の顕著な貢献があったこと」を意味します。寄与分制度における「特別の寄与」(寄与の程度が被相続人と相続人の身分関係に基づいて通常期待される程度を越えるものであること)とは異なります。

特別寄与料の計算方法

寄与の時期,方法及び程度,相続財産の額その他一切の事情を考慮して計算されますが,
療養看護型の場合には,寄与分の場合と計算と同様,


療養看護型の特別の寄与料=介護報酬相当額×療養看護の日数×裁量割合

によって,計算されると思われます。

計算方法のそれぞれの項目についての詳細はこちらの記事で説明しています。

特別寄与分の負担

相続人が複数いる場合,各相続人は相続分に応じて,特別寄与分を負担すべきと考えられています。そして,特別寄与者は,その全員に請求しても,一部の相続人のみに請求しても構わないとされています。例えば,特別寄与者の配偶者が相続人となっている場合,当該相続人を除く相続人に各負担額を請求するということも可能です。

請求方法

特別寄与料を請求する場合,相続人との協議を行ない,協議がまとまらない場合は家庭裁判所への調停又は審判の申立てを行います。遺産分割に関する事件が家庭裁判所に係属していなくても,家庭裁判所に特別寄与料の額を定めることを請求することが出来ます。

権利行使の期間 

家庭裁判所に対する調停,審判の申立ては,特別寄与者が相続の開始及び相続人を知った時から6か月以内又は相続開始の時から1年以内にしなくてはならないとされています。

特別寄与料と税金

特別寄与料の支払いを受けた特別寄与者は,被相続人から特別寄与料の金額を遺贈を受けたものとみなされて相続税が課税されます。このとき相続税は2割加算の対象となります。従って,特別寄与料について課税されることは頭に入れておいた方がいいでしょう。

特別寄与料に関するQ&A

従前の実務の運用のように,相続人ではない親族の寄与について,相続人の寄与と同視し得るような場合には,(当該親族による特別寄与料の請求という形ではなく)当該相続人の方で,遺産分割手続きの中で寄与分として請求することは出来ますか?

出来ると解されています。
特別寄与料の請求は,相続開始から1年以内に請求しなくてはならず,相続人間の遺産分割協議等の状況によっては,その間の請求が困難な場合もあると考えられるためです。

相続財産が債務超過の場合,特別寄与料の請求は認められますか?

認められないと考えられています。

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