【慰謝料請求】婚活において学歴・経歴詐称による慰謝料が高等裁判所で認められた事例

監修者:弁護士 渡辺秀行 法律事務所リベロ(東京都足立区)所長弁護士 東京弁護士会所属

監修者:弁護士 渡辺秀行

 法律事務所リベロ(東京都足立区)
 所長弁護士 東京弁護士会所属

目次

ご相談まで

妻からの依頼

妻と夫は婚活サイトを通じて出会いました。
婚姻前から,相手に対し気になる行動がありましたが,
相手の年収や学歴・経歴に惹かれていることもあり結婚に至りました。
妻と夫はその後子どもをもうけ,妻は実家のサポートを受けながら子育てをしておりましたが,その頃から夫は妻や妻の親族に対し暴言を吐く,非難する等,夫の言動に耐えかねたため離婚を決意されました。

調停不成立,離婚裁判へ

離婚調停

離婚を決意した妻は,離婚調停を申し立てました。
調停がすすむにつれて,モラハラの証拠に加え,婚活サイトに登録していた学歴・経歴詐称等の事実も浮かび上がってきました。
夫はことあるごとに,高学歴であることや自身の経歴を引き合いに出し妻やその家族を見下す発言をしていたため
妻はこの事実が判明した際,ひどくショックを受けました。
そして調停では話がまとまらず不成立となったため,妻は離婚裁判を起こしました。

離婚裁判

第一審では離婚が認められ,親権を妻とする等の判決を得ることができましたが,
経歴詐称等については慰謝料は認められなかったため不服として控訴しました。
控訴審では「夫が結婚相談所に経歴等につき虚偽の申告をして妻との交際を開始し,婚姻後も継続して自らの学歴収入などを欺いていたことから,それ自体が信頼関係破壊行為である上,詐称した虚偽の経歴を前提に,妻及び妻の親族を見下し他言動を繰り返す等妻を精神的虐待した」として慰謝料100万円がみとめられました。

親権妻
養育費月4万円
慰謝料夫→妻100万円
財産分与夫→妻 約420万円

本事件のポイント

一般的な出会いから結婚した場合,結婚後に相手の年収,学歴,経歴に嘘があったとしても,離婚理由として認められる可能性は低いです。
しかし本件の場合,妻が婚活サイトで相手の年収,学歴,経歴を重視し,それが結婚の決め手となっていたため,離婚理由として認められました。

経歴等を詐称していたとしても,婚姻当初からその事実を知っていて結婚生活を送っている場合は離婚理由として認められる可能性は低いです。

また,モラハラは証明をすることが難しいため,慰謝料の支払いを認められることは稀ですが,前述したとおり,詐称した虚偽の経歴を前提に,妻及び妻の親族に精神的虐待を行っていたため慰謝料が認められました。

弁護士 渡辺

婚活サイトやマッチングアプリで出会う場合,相手の人柄だけでなく年収や学歴などの条件を重視する方もいらっしゃると思います。
しかし全てを鵜呑みにせず,結婚前に嘘偽りが無いか相手に確認しておくことが大切です。

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法律事務所リベロ

所長 弁護士 渡辺秀行(東京弁護士会)

特許事務所にて 特許出願、中間処理等に従事したのち、平成17年旧司法試験合格。
平成19年広島弁護士会に登録し、山下江法律事務所に入所。
平成23年地元北千住にて独立、法律事務所リベロを設立。


弁護士として約20年、離婚、相続、債務整理、交通事故、労働問題、不動産、刑事事件、消費者事件、知的財産、企業法務等、多岐に渡って相談をお受けしております。事件に対する、粘り強く、あきらめない姿勢が強みです。極真空手歴約20年。
法律事務所リベロは北千住徒歩7分の地域密着型法律事務所です。堅苦しくなく、依頼者の方が安心して相談出来る事務所です。お気軽にご相談ください。

法律事務所リベロ

所長 弁護士 渡辺秀行

  • 東京弁護士会所属
  • 慶応大学出身
  • 平成17年旧司法試験合格

弁護士として約20年、離婚、相続、債務整理、交通事故、労働問題、不動産、刑事事件、消費者事件、知的財産、企業法務等、多岐に渡って相談をお受けしております。事件に対する、粘り強く、あきらめない姿勢が強みです。極真空手歴約20年。
法律事務所リベロは北千住徒歩7分の地域密着型法律事務所です。堅苦しくなく、依頼者の方が安心して相談出来る事務所です。お気軽にご相談ください。

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