賃金返還請求

事件の概要

 30年来の友人X(A会社の代表取締役)から,「当座預金口座の残高が足りない」,「潰れたら困るが,色んなところ行ったが誰も貸してくれない。貸して欲しい」などと言われ,約7年の間に,合計約450万円をA会社に貸していました。
 友人Xの生前には,貸金の一部が返済されていましたが,その友人が死亡し,友人Xの息子がA会社の代表取締役に就任すると,約450万円の金員が,貸金であるのか,何らかの投資資金なのか不明という理由で,返済を拒んで来たので,やむを得ず,A会社に対し訴訟を提起しました。
 借用書がなく,また依頼者が送金していた口座が,友人Xの個人口座であったため,裁判では,仮に貸付があったとしても,X個人への貸付であり,A会社には,返還義務がないのではないかが問題となりました。

結果

 全面勝訴判決

判決理由

 「・・・原告が,Xから,生活費が足りないから貸してほしいと言われて本件貸付金を交付したことはなく,Xが個人的な理由で資金需要があった事情がうかがわれないこと,本件貸付金がXの口座に入金された日かその翌日に,A会社の口座にその送金額と同額か倍額又はそれに近い金額が入金されており,本件貸付金がXからA会社へ移動したことがうかがわれること等に鑑みれ,Xは,会社の代表者として原告と金銭消費貸借契約を締結し,金銭の交付を受けたと認めるのが相当である。」

法律事務所リベロ

所長 弁護士 渡辺秀行(東京弁護士会)

特許事務所にて 特許出願、中間処理等に従事したのち、平成17年旧司法試験合格。
平成19年広島弁護士会に登録し、山下江法律事務所に入所。
平成23年地元北千住にて独立、法律事務所リベロを設立。


弁護士として約17年、離婚、相続、債務整理、交通事故、労働問題、不動産、刑事事件、消費者事件、知的財産、企業法務等、多岐に渡って相談をお受けしております。事件に対する、粘り強く、あきらめない姿勢が強みです。極真空手歴約20年。
法律事務所リベロは北千住徒歩7分の地域密着型法律事務所です。堅苦しくなく、依頼者の方が安心して相談出来る事務所です。お気軽にご相談ください。

法律事務所リベロ

所長 弁護士 渡辺秀行

  • 東京弁護士会所属
  • 慶応大学出身
  • 平成17年旧司法試験合格

弁護士として約17年、離婚、相続、債務整理、交通事故、労働問題、不動産、刑事事件、消費者事件、知的財産、企業法務等、多岐に渡って相談をお受けしております。事件に対する、粘り強く、あきらめない姿勢が強みです。極真空手歴約20年。
法律事務所リベロは北千住徒歩7分の地域密着型法律事務所です。堅苦しくなく、依頼者の方が安心して相談出来る事務所です。お気軽にご相談ください。

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