【仮処分】除名処分の有効性を争って仮処分の申立てを行い,勝訴的和解を成立させた事例

監修者:弁護士 渡辺秀行 法律事務所リベロ(東京都足立区)所長弁護士 東京弁護士会所属

監修者:弁護士 渡辺秀行

 法律事務所リベロ(東京都足立区)
 所長弁護士 東京弁護士会所属

目次

事案の概要

依頼者は美容サロンの経営者であり,法人A(相手方)が認定する美容資格に基づいて,顧客や他のサロンの従業員等に,美容に関する講座を提供するインストラクターという地位にありました。
しかし,ある日突然法人Aから,依頼者をその地位から除名する内容の通知書が届きました。
除名決定通知書には,除名の理由が記載されていなかったため,当職が依頼者の代理人となり,法人A及びその代理人弁護士へ除名理由を問い合わせましたが,明確な回答を得ることはできませんでした。
その一方で,法人Aの代表理事は,他のインストラクターが集まる研修会議などで,“金銭に関する不正があったため,依頼者を除名処分した”旨を発言するなどして,依頼者の名誉が害されていたことも明らかになりました。
そこで,除名処分の無効を理由として,インストラクターとしての仮の地位を定める仮処分(地位保全仮処分)を地方裁判所へ申立てました。

和解に至るまで

本件仮処分事件の主な争点は除名処分の有効性でした。
ですがそもそも,こういった仮処分の申立てが認められるのか?却下されるべきではないか?ということについても争点となりました。
なぜなら当該インストラクターとしての資格・地位は法令等によって定められた法的地位(例:雇用契約に基づいた従業員としての地位)ではなく,法人によって独自に定められた特殊な地位であり,除名の適法性等について,裁判所が判断すべきものではないということが問題となったからです。
こういった問題は,例えば宗教法人の住職が罷免処分の効力を争って,宗教上の地位確認を裁判所に求める場合にもよく問題となり得ます。

本件は対立が激しく,裁判期日では,両当事者出席のもと毎回2時間ほど裁判官を介した話し合いが行われていました。
途中裁判官から,除名処分は無効であるとの心証が開示されると,和解での解決が模索され,合計19回の期日を経て,以下の内容で和解が成立しました。

  • 依頼者は法人Aを自主退会する。
  • 法人Aは依頼者に和解金として一定の金額を支払う。
  • 法人Aは研修会議等で依頼者の名誉を回復するための措置を講ずる。
弁護士 渡辺

仮処分事件は一般的に早期に結論が出ることが多く,19回もの期日が開かれることは希ですが,担当裁判官のご尽力のおかげで無事解決することができました!

事案のポイント

仮処分はあくまで,仮の処分に過ぎませんので,仮処分決定が得られたとしても,さらに別途通常訴訟を提起しなくてはなりません。
さらに通常訴訟は仮処分事件とは異なり,厳格な立証活動が求められるため,場合によっては,逆転敗訴してしまう可能性があります。
一方和解の場合,和解時点で紛争が終局的に解決する(逆転敗訴の可能性がなくなる)ため,そのようなリスクを回避することができ,また,両当事者にとって,早期解決が実現できるといったメリットもあります。
そこで,仮処分事件では,当職から依頼者の方々に上記のようなメリットをお伝えした上で,和解での解決もご検討いただくようにしております。

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法律事務所リベロ

所長 弁護士 渡辺秀行(東京弁護士会)

特許事務所にて 特許出願、中間処理等に従事したのち、平成17年旧司法試験合格。
平成19年広島弁護士会に登録し、山下江法律事務所に入所。
平成23年地元北千住にて独立、法律事務所リベロを設立。


弁護士として約20年、離婚、相続、債務整理、交通事故、労働問題、不動産、刑事事件、消費者事件、知的財産、企業法務等、多岐に渡って相談をお受けしております。事件に対する、粘り強く、あきらめない姿勢が強みです。極真空手歴約20年。
法律事務所リベロは北千住徒歩7分の地域密着型法律事務所です。堅苦しくなく、依頼者の方が安心して相談出来る事務所です。お気軽にご相談ください。

法律事務所リベロ

所長 弁護士 渡辺秀行

  • 東京弁護士会所属
  • 慶応大学出身
  • 平成17年旧司法試験合格

弁護士として約20年、離婚、相続、債務整理、交通事故、労働問題、不動産、刑事事件、消費者事件、知的財産、企業法務等、多岐に渡って相談をお受けしております。事件に対する、粘り強く、あきらめない姿勢が強みです。極真空手歴約20年。
法律事務所リベロは北千住徒歩7分の地域密着型法律事務所です。堅苦しくなく、依頼者の方が安心して相談出来る事務所です。お気軽にご相談ください。

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