カスタマーハラスメントに対する基本方針|法律事務所リベロ

1.基本方針(令和8年10月1日)

当事務所は,依頼者・相談者の皆様のご意向やお悩みに真摯に耳を傾け,相互の信頼関係を大切にしながら,誠実かつ適切な法的サービスを提供することを基本方針としております。

一方で,近年,社会問題となっているカスタマーハラスメントは,当事務所においても無関係ではありません。ごく一部の方による暴言や威圧的な言動,過度な要求,執拗な電話等は,当事務所の円滑な業務遂行を妨げるだけでなく,弁護士及び職員の就業環境を損ない,他の依頼者・相談者への対応にも支障を及ぼすおそれがあります。

当事務所は,すべての依頼者・相談者の皆様に適切な法的サービスを提供できるよう,カスタマーハラスメントに対して毅然と対応し,必要に応じて適切な措置を講じてまいります。

2.カスタマーハラスメントの定義

当事務所では,厚生労働省の「カスタマーハラスメント対策企業マニュアル(令和8年9月改訂版)」を踏まえ,依頼者・相談者その他当事務所の業務に関係する方からの言動のうち,その内容や手段・態様が社会通念上許容される範囲を超え,弁護士及び職員の就業環境を害するものを,カスタマーハラスメントと考えます。

具体的には,以下のような行為が該当します。なお,これらに限られるものではありません。

  • 暴言,侮辱,脅迫,威圧的な言動
  • 社会通念上相当な範囲を超える要求や,過度な謝罪・金銭等を求める行為
  • 正当な理由なく,同じ内容の要求や抗議を執拗に繰り返す行為
  • 長時間にわたる電話や,短時間に何度も電話をかける行為
  • 電話対応の終了を求められても応じず,通話を継続する行為
  • 業務を妨害する目的で執拗に電話をかけるなど,当事務所の円滑な業務遂行を妨げる行為
  • その他,社会通念上相当な範囲を超え,弁護士及び職員の就業環境を害する行為

3.カスタマーハラスメントへの対応

当事務所は,依頼者様との信頼関係を大切にしております。カスタマーハラスメントにより信頼関係が損なわれ,委任契約の継続が困難となった場合には,委任契約を解除することがあります。また,依頼前にカスタマーハラスメントに該当する行為があった場合には,法律相談や事件の依頼をお断りすることがあります。

特に,執拗な電話や迷惑電話等により当事務所の業務を妨害する行為に対しては,電話対応の終了や以後の電話対応の制限等,厳正に対処いたします。

また,悪質な行為については,通話記録等の証拠を保全し,警察への相談,刑事告訴,損害賠償請求等の法的措置を講じることがあります。

4.皆様へのお願い

当事務所は,依頼者・相談者の皆様をはじめ,関係するすべての皆様との信頼関係を大切にし,互いに尊重し合える関係のもと,安心してご相談いただける環境づくりと質の高い法的サービスの提供に努めてまいります。

皆様のご理解とご協力をお願い申し上げます。