解雇問題2

事案の概要

化粧品の販売等を業とする会社(依頼者)が,自社が作成する電話マニュアル等に従わず,営業成績が芳しくない電話オペレータを解雇したところ,解雇の無効を理由として,雇用契約上の地位を有することの確認等を求めて労働審判を起こされた事案。この事案では,会社の代表者が,解雇時に,当該オペレータに暴言や罵声を浴びせたとして,名誉毀損に基づく損害賠償も請求されてしまいました。

 

結果

3回目の期日で調停成立(解雇は撤回して会社都合で退職することとなり,一方で,会社が解決金として60万円を支払うことで,調停が成立)

法律事務所リベロ

所長 弁護士 渡辺秀行(東京弁護士会)

特許事務所にて 特許出願、中間処理等に従事したのち、平成17年旧司法試験合格。
平成19年広島弁護士会に登録し、山下江法律事務所に入所。
平成23年地元北千住にて独立、法律事務所リベロを設立。


弁護士として約17年、離婚、相続、債務整理、交通事故、労働問題、不動産、刑事事件、消費者事件、知的財産、企業法務等、多岐に渡って相談をお受けしております。事件に対する、粘り強く、あきらめない姿勢が強みです。極真空手歴約20年。
法律事務所リベロは北千住徒歩7分の地域密着型法律事務所です。堅苦しくなく、依頼者の方が安心して相談出来る事務所です。お気軽にご相談ください。

法律事務所リベロ

所長 弁護士 渡辺秀行

  • 東京弁護士会所属
  • 慶応大学出身
  • 平成17年旧司法試験合格

弁護士として約17年、離婚、相続、債務整理、交通事故、労働問題、不動産、刑事事件、消費者事件、知的財産、企業法務等、多岐に渡って相談をお受けしております。事件に対する、粘り強く、あきらめない姿勢が強みです。極真空手歴約20年。
法律事務所リベロは北千住徒歩7分の地域密着型法律事務所です。堅苦しくなく、依頼者の方が安心して相談出来る事務所です。お気軽にご相談ください。

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