遺留分減殺請求訴訟 (事例3)

事案の概要

被相続人が,再婚相手,その連れ子X1(被相続人と養子縁組),当該連れ子の子供X2(被相続人と養子縁組)に,遺産の大半を相続させる旨の公正証書遺言を作成したため,X1及びX2が,被相続人の前妻の子供Y1,Y2(それぞれ被相続人の実子)から遺留分減殺請求訴訟を起こされたケース。当職は,X1及びX2の代理人なって訴訟活動を行いました。Y1,Y2は,被相続人の認知症が進行し,認知症アルツハイマー病と診断されていたことなどから,

①被相続人とX2の養子縁組が無効である
②再婚相手及びX1が受領した生命保険が高額であるため(約4,200万),遺留分算定の基礎財産とされるべき
と主張し,一人あたり約1500万円(合計3,000万円)の遺留分を請求してきました。
一方,当職の方では,
上記①については,診療録等を根拠に,被相続人が,X2との養子縁組当時,正常な判断能力を有していたこと,上記②については,保険金の遺産総額(約4億6000万)に占める割合が低いこと
等,反論を行っておりました。
最終的にはこちらの主張が認められ,

450万円の遺留分の支払いで済むことが出来ました。そして,一人当たり約1,000万円(合計2,000万円),遺留分の額を減らすことが出来ました。

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