遺留分減殺請求訴訟 (事例3)

事案の概要

被相続人が,再婚相手,その連れ子X1(被相続人と養子縁組),当該連れ子の子供X2(被相続人と養子縁組)に,遺産の大半を相続させる旨の公正証書遺言を作成したため,X1及びX2が,被相続人の前妻の子供Y1,Y2(それぞれ被相続人の実子)から遺留分減殺請求訴訟を起こされたケース。当職は,X1及びX2の代理人なって訴訟活動を行いました。Y1,Y2は,被相続人の認知症が進行し,認知症アルツハイマー病と診断されていたことなどから,

①被相続人とX2の養子縁組が無効である
②再婚相手及びX1が受領した生命保険が高額であるため(約4,200万),遺留分算定の基礎財産とされるべき
と主張し,一人あたり約1500万円(合計3,000万円)の遺留分を請求してきました。
一方,当職の方では,
上記①については,診療録等を根拠に,被相続人が,X2との養子縁組当時,正常な判断能力を有していたこと,上記②については,保険金の遺産総額(約4億6000万)に占める割合が低いこと
等,反論を行っておりました。
最終的にはこちらの主張が認められ,

450万円の遺留分の支払いで済むことが出来ました。そして,一人当たり約1,000万円(合計2,000万円),遺留分の額を減らすことが出来ました。

法律事務所リベロ

所長 弁護士 渡辺秀行(東京弁護士会)

特許事務所にて 特許出願、中間処理等に従事したのち、平成17年旧司法試験合格。
平成19年広島弁護士会に登録し、山下江法律事務所に入所。
平成23年地元北千住にて独立、法律事務所リベロを設立。


弁護士として約17年、離婚、相続、債務整理、交通事故、労働問題、不動産、刑事事件、消費者事件、知的財産、企業法務等、多岐に渡って相談をお受けしております。事件に対する、粘り強く、あきらめない姿勢が強みです。極真空手歴約20年。
法律事務所リベロは北千住徒歩7分の地域密着型法律事務所です。堅苦しくなく、依頼者の方が安心して相談出来る事務所です。お気軽にご相談ください。

法律事務所リベロ

所長 弁護士 渡辺秀行

  • 東京弁護士会所属
  • 慶応大学出身
  • 平成17年旧司法試験合格

弁護士として約17年、離婚、相続、債務整理、交通事故、労働問題、不動産、刑事事件、消費者事件、知的財産、企業法務等、多岐に渡って相談をお受けしております。事件に対する、粘り強く、あきらめない姿勢が強みです。極真空手歴約20年。
法律事務所リベロは北千住徒歩7分の地域密着型法律事務所です。堅苦しくなく、依頼者の方が安心して相談出来る事務所です。お気軽にご相談ください。

よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!

ご相談予約

代表弁護士渡辺がお話を伺い、
最後まで責任を持って担当いたします。
安心してご相談ください。

法律相談料:5,500円/30分

受付:平日9時〜18時

目次