遺留分減殺請求訴訟 (事例2)

事案の概要

被相続人甲が子Yに一切の財産を相続させる旨の遺言をしていたため,別の子XがYに対し遺留分減殺権の裁判を提起したケース。当職は,Xの代理人となって訴訟活動を行いました。

このケースでは,被相続人甲が生前,自分の預貯金と亡夫乙から相続した預貯金のうち,約8,000円以上を引き出していましたが,その使途が不明となっていたため,それを遺留分算定の対象財産に含めるかが問題となりました。

こちらは,被相続人甲が80歳半ばを超える高齢で,月10万円程度で慎ましく生活していたことから,8,000万円以上の金員を費消したとは考えられず,これらは,被相続人のもとを頻繁に訪れていた子Yに贈与等されたものであり,子Aの特別受益に当たる旨を主張しておりました。


一方で,子Aは8,000万円もの大金をもらったことはないなどと反論しておりました。


第一審では,相手方の主張が認められてしまいました。
しかし,控訴審では,被相続人甲が80歳半ばを超える高齢で,月10万円程度で生活していたことからすれば,甲が自ら8,000万円もの多額の現金を費消したとすることは極めて不自然である等として,こちらの主張どおり,払戻金8,000万円ないしこれと同等の価値の遺産が残っていたものと判断されました。

その結果,遺留分の額を,約1,000万近く増額させることが出来ました

法律事務所リベロ

所長 弁護士 渡辺秀行(東京弁護士会)

特許事務所にて 特許出願、中間処理等に従事したのち、平成17年旧司法試験合格。
平成19年広島弁護士会に登録し、山下江法律事務所に入所。
平成23年地元北千住にて独立、法律事務所リベロを設立。


弁護士として約17年、離婚、相続、債務整理、交通事故、労働問題、不動産、刑事事件、消費者事件、知的財産、企業法務等、多岐に渡って相談をお受けしております。事件に対する、粘り強く、あきらめない姿勢が強みです。極真空手歴約20年。
法律事務所リベロは北千住徒歩7分の地域密着型法律事務所です。堅苦しくなく、依頼者の方が安心して相談出来る事務所です。お気軽にご相談ください。

法律事務所リベロ

所長 弁護士 渡辺秀行

  • 東京弁護士会所属
  • 慶応大学出身
  • 平成17年旧司法試験合格

弁護士として約17年、離婚、相続、債務整理、交通事故、労働問題、不動産、刑事事件、消費者事件、知的財産、企業法務等、多岐に渡って相談をお受けしております。事件に対する、粘り強く、あきらめない姿勢が強みです。極真空手歴約20年。
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