【相続】代襲相続とは?代襲相続の要件や養子縁組をしている場合についてわかりやすく解説します。

目次

代襲相続とは?

相続人となる者が相続開始以前に死亡したり,相続欠格,相続廃除によって,相続権を失った場合,その相続人の直系卑属が,その相続人に代わって,その者の受けるべき相続分を相続することをいいます。

直系尊属と直系卑属

直系尊属とは、父母、祖父母など、自分より前の世代にあたる、直通する系統の親族のことです。法律上の親となる養父母も含まれます。
直系卑属とは、子、孫、ひ孫など、自分よりあとの世代にあたる、直通する系統の親族のことです。

どのような場合に代襲相続になるのか

 相続開始前の死亡,相続欠格,相続廃除です。
 相続放棄は含まれません。

被代襲者

代襲相続の例

 代襲される者は,被相続人の子孫または兄弟姉妹に限られます。
 ※祖父母が相続することになる場合,父母を被代襲者として代襲相続するのではなく,祖父母固有の相続権に基づいて相続します。

代襲相続人の要件

代襲相続人となるのは,被代襲者の直系卑属です。つまり,被相続人の子(被代襲者)の子,または被相続人の兄弟姉妹(被代襲者)の子です。

また,被相続人の子の子が代襲相続人となるためには,その子が被相続人の直系卑属でなくてはなりません。これはどういうことかというと,被相続人の子が被相続人の養子であった場合,その養子縁組後に生まれた被相続人の子の子は代襲相続人になることが出来ますが,養子縁組前に生まれていた被相続人の子の子は代襲相続人にはなれないということです。つまり,養子縁組によって養子は嫡出子としての身分を取得することになりますが,その身分を取得した後に生まれた,養子の子のみが代襲相続人になるということです。

再代襲について

被相続人の子の子(孫)も被相続人の亡くなる前に死亡している場合,孫の子(ひ孫)が代襲相続人になります。
一方,兄弟姉妹の子が被相続人のなくなる前に死亡している場合,再代襲は認められていません。関係の希薄な者まで相続人の範囲を拡大すべきではないと考えられているからです。

代襲相続の効果

代襲者は被代襲者の相続順位に従って,被代襲者の相続分を取得します。

相続順位について、こちらの記事で詳しく解説しています。

法律事務所リベロ

所長 弁護士 渡辺秀行(東京弁護士会)

特許事務所にて 特許出願、中間処理等に従事したのち、平成17年旧司法試験合格。
平成19年広島弁護士会に登録し、山下江法律事務所に入所。
平成23年地元北千住にて独立、法律事務所リベロを設立。


弁護士として約17年、離婚、相続、債務整理、交通事故、労働問題、不動産、刑事事件、消費者事件、知的財産、企業法務等、多岐に渡って相談をお受けしております。事件に対する、粘り強く、あきらめない姿勢が強みです。極真空手歴約20年。
法律事務所リベロは北千住徒歩7分の地域密着型法律事務所です。堅苦しくなく、依頼者の方が安心して相談出来る事務所です。お気軽にご相談ください。

法律事務所リベロ

所長 弁護士 渡辺秀行

  • 東京弁護士会所属
  • 慶応大学出身
  • 平成17年旧司法試験合格

弁護士として約17年、離婚、相続、債務整理、交通事故、労働問題、不動産、刑事事件、消費者事件、知的財産、企業法務等、多岐に渡って相談をお受けしております。事件に対する、粘り強く、あきらめない姿勢が強みです。極真空手歴約20年。
法律事務所リベロは北千住徒歩7分の地域密着型法律事務所です。堅苦しくなく、依頼者の方が安心して相談出来る事務所です。お気軽にご相談ください。

よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!

ご相談予約

代表弁護士渡辺がお話を伺い、
最後まで責任を持って担当いたします。
安心してご相談ください。

法律相談料:5,500円/30分

受付:平日9時〜18時

目次