騒音や振動を理由にマンション管理組合から部屋の使用禁止を求める裁判を起こされた事例
事件の概要
マンション管理組合から,そのマンションの一室を借りて空手道場として使用している某NPO法人及び同NPO法人に同室を賃貸している区分所有者(依頼者)に対し,騒音,振動等を理由として,空手道場としての使用禁止をもとめる裁判を起こされました。
結果
勝訴判決(相手方の訴えが棄却されました)
判決理由
『騒音,振動調査からすると,空手道場の稽古による騒音は,練習中とそれ以外との間で特に有意差はみられず,集合住宅の居室としては標準的なものであり,振動も,練習中とそれ以外との間にさほどの差はみられず,人が揺れを感じない程度である。
さらに,管理組合からの苦情申し入れによる自粛等により,現在では,騒音,振動等の悪化はいずれも改善されており,マンションの組合員全体に与える影響は受任限度を超えるものではない。』
監修者情報
弁護士として約17年、離婚、相続、債務整理、交通事故、労働問題、不動産、刑事事件、消費者事件、知的財産、企業法務等、多岐に渡って相談をお受けしております。事件に対する、粘り強く、あきらめない姿勢が強みです。極真空手歴約20年。
法律事務所リベロは北千住徒歩7分の地域密着型法律事務所です。堅苦しくなく、依頼者の方が安心して相談出来る事務所です。お気軽にご相談ください。
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