





法律事務所リベロ(東京都足立区)
所長弁護士
相続分の指定とは,被相続人の意思に基づき,共同相続人の中の一定の者について法定相続分と異なった割合を定めるもので,各相続人について,遺言で,相続財産の何%とか,何分の1というように示されるものです。

例えば,被相続人には,妻Xと子A,Bの相続人がいる場合に,「X,A,Bの相続分を各3分の1ずつとする」というように,相続分全体に対する割合で指定がされます。
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色々な方法がありますが,例えば,妻Xと子A,Bの相続人がいる場合に,「Aの相続分を3/5とする」と相続人の一部のみ相続分の指定をすることもあります。
このような場合,Aに3/5だけを与えるという趣旨なのか,3/5+残りの2/5の法定相続分も与える趣旨なのかは一概に判断することは出来ず,諸々の諸事情を考慮して,解釈されます。前者の趣旨と考えられる場合には,指定されていない他の相続人の相続分は,指定されていない遺産部分(残りの2/5)を法定相続分(Aは除外)の割合で取得することになります。
X=2/5×1/2=1/5
A=3/5
B=2/5×1/2=1/5
法定相続分についてはこちらの記事で詳しく説明しています。

遺贈についてはこちらの記事で詳しく説明しています。

代襲相続についてはこちらの記事で詳しく説明しています。


「相続分の放棄」とは,共同相続人がその相続分を放棄することです。「相続放棄」は,プラスの財産(相続財産)とマイナスの財産(相続債務)の両方を放棄することになりますが,「相続分の放棄」はプラスの財産のみを放棄するものです。そのため,相続分の放棄は,相続債務がないような場合に利用されます。
相続放棄は,相続人になったことを知った日から3ヵ月以内に,相続放棄する旨を家庭裁判所に申述しなくてはなりませんが,相続分の放棄は,相続が開始してから遺産分割までの間,いつでも可能で,方式も問いません。ただし,遺産分割調停中に相続分の放棄をする場合には,本人の署名,実印の押印,印鑑証明書の添付が求められます。

「相続分の譲渡」とは,プラスの財産(相続財産)とマイナスの財産(相続債務)とを包括した遺産全体に対する譲渡人の割合的持分を譲受人に移転することです。相続分の放棄と異なり,マイナスの財産も移転します。
相続分の放棄は,主として,特定の相続人に相続分を譲渡したいといった意向のない場合に利用され,相続分の譲渡は,特定の相続人に相続分を譲渡したい場合に使われます。
また,相続放棄の場合,放棄した相続人の相続分は,法律に定められた順位に従って,他の相続人に割り振られますが(例えば,父が死亡し,相続人が母と子一人の場合,子が相続放棄すると父の両親に相続分が割り振られます),相続分の譲渡の場合,自分の意思で,譲受人を指定出来る(子は母に相続分を譲渡することが出来ます)という違いがあります。
以下のような場面で利用されます。
相続分の譲渡をすると,遺産分割協議に参加しなくてもよくなりますので,相続人間のトラブルに巻き込まれるのを未然に防止出来ます。
多数当事者が,遺産分割手続きに参加すると収拾のつかなくなることがありますので,参加者を少数に絞り,紛争の早期解決を図ります
遺産分割が終了するまでは預金等は凍結したままの状態にあります。そこで,早く資金が欲しい相続人は,有償で相続分を譲渡してもらい,資金を得ることが出来ます。
遺産分割についてはこちらの記事で詳しく説明しています。

相続分譲渡証明書(実印で押印,印鑑証明書添付が望ましい)などを作成しておいた方が良いでしょう。
また,第三者に相続分を譲渡した場合など,他の相続人は誰と遺産分割協議をすべきか分かりませんので,他の相続人に,相続分譲渡通知書などを送付しておいた方が良いでしょう。
相続分の一部譲渡も可能です。
また,相続財産のうち特定の財産の共有持分のみ(例えば,土地の共有持分のみ)を譲渡することも可能です。

特許事務所にて 特許出願、中間処理等に従事したのち、平成17年旧司法試験合格。
平成19年広島弁護士会に登録し、山下江法律事務所に入所。
平成23年地元北千住にて独立、法律事務所リベロを設立。
弁護士として約18年、離婚、相続、債務整理、交通事故、労働問題、不動産、刑事事件、消費者事件、知的財産、企業法務等、多岐に渡って相談をお受けしております。事件に対する、粘り強く、あきらめない姿勢が強みです。極真空手歴約20年。
法律事務所リベロは北千住徒歩7分の地域密着型法律事務所です。堅苦しくなく、依頼者の方が安心して相談出来る事務所です。お気軽にご相談ください。

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代表弁護士渡辺がお話を伺い、
最後まで責任を持って担当いたします。
安心してご相談ください。
法律相談料:5,500円/30分
受付:平日9時〜17時
24時間受付中
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