【相続】配偶者短期居住権について解説

監修者:弁護士 渡辺秀行 法律事務所リベロ(東京都足立区)所長弁護士

監修者:弁護士 渡辺秀行

 法律事務所リベロ(東京都足立区)
 所長弁護士

前回のコラムでは配偶者居住権について解説いたしました。

令和2年4月1日より“配偶者短期居住権”というものも施行されました。
今回は配偶者短期居住権の概要や,配偶者居住権との違いについて解説してまいりたいと思います。

目次

配偶者短期居住権とは

配偶者短期居住権の概要

配偶者短期居住権とは,残された配偶者が,被相続人所有の建物に居住していた場合,遺産分割協議がまとまるまでか
協議が早くまとまった場合でも被相続人が亡くなってから6か月間は無償で建物に住み続けることができる権利
のことです。


遺言などで配偶者以外の第三者が建物の所有権を相続した場合,第三者はいつでも配偶者短期居住権を消滅させるよう申し入れすることができますが,その場合であっても,残された配偶者は申し入れを受けた日から6か月間は無償で建物に住み続けることができます。

配偶者居住権との違いは?

  • 配偶者は,一定の要件を充たせば,法律上当然に配偶者短期居住権を取得出来ます
  • 居住建物の使用に限られており,収益を目的(小売店の営業等)とすることは出来ません。
  • 取得した配偶者短期居住権については,遺産分割において配偶者の具体的相続分からその価値を控除する必要はありません
弁護士 渡辺

配偶者居住権は
・遺言や遺贈により居住権が与えられる
・同権利に基づき,物件を収益化を目的として使用することも可能
であると定められています。

配偶者短期居住権の類型

配偶者短期居住権には以下のような2種類の類型があります。

1号配偶者短期居住権

居住建物について配偶者を含む共同相続人間で遺産分割すべき場合において,相続開始時から,遺産分割により居住建物の帰属が確定した日又は相続開始の時から6ヶ月を経過する日のいずれか遅い日までの間,配偶者に居住利益を認めるものです。

1号配偶者短期居住権は,「配偶者を含む共同相続人間で遺産分割すべき場合」ですので,相続放棄をした配偶者,遺言により相続分をゼロと指定された配偶者,居住建物について相続させないものとされた配偶者には認められません。

2号配偶者短期居住権

配偶者が居住建物について遺産分割の当事者とならない場合において,居住建物の所有権を取得した者が消滅の申し入れをした時から6ヶ月が経過するまでの間の居住利益を配偶者に認めるものです。

2号配偶者短期居住権は,居住建物が遺産分割の対象とならない場合,配偶者が居住建物について共同相続人間で遺産分割の当事者とならない場合に認められるものです。
従って,1号配偶者短期居住権とは異なり,相続放棄をした配偶者,遺言により相続分をゼロと指定された配偶者,居住建物について相続させないものとされた配偶者に認められます。
また,居住建物が,配偶者以外の相続人に特定財産承継遺言,遺贈,死因贈与された場合にも認められます。

配偶者短期居住権に関するQ&A

配偶者が,その居住用建物に配偶者居住権を取得した場合にも,配偶者短期居住権は認められますか?

認められません

配偶者が相続欠格事由に該当する場合,廃除によって相続権を失った場合にも,配偶者短期居住権は認められますか?

認められません

配偶者短期居住権は登記出来ますか?

出来ません。使用貸借と同様,第三者に対する対抗力はありません。

法律事務所リベロ

所長 弁護士 渡辺秀行(東京弁護士会)

特許事務所にて 特許出願、中間処理等に従事したのち、平成17年旧司法試験合格。
平成19年広島弁護士会に登録し、山下江法律事務所に入所。
平成23年地元北千住にて独立、法律事務所リベロを設立。


弁護士として約17年、離婚、相続、債務整理、交通事故、労働問題、不動産、刑事事件、消費者事件、知的財産、企業法務等、多岐に渡って相談をお受けしております。事件に対する、粘り強く、あきらめない姿勢が強みです。極真空手歴約20年。
法律事務所リベロは北千住徒歩7分の地域密着型法律事務所です。堅苦しくなく、依頼者の方が安心して相談出来る事務所です。お気軽にご相談ください。

法律事務所リベロ

所長 弁護士 渡辺秀行

  • 東京弁護士会所属
  • 慶応大学出身
  • 平成17年旧司法試験合格

弁護士として約17年、離婚、相続、債務整理、交通事故、労働問題、不動産、刑事事件、消費者事件、知的財産、企業法務等、多岐に渡って相談をお受けしております。事件に対する、粘り強く、あきらめない姿勢が強みです。極真空手歴約20年。
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