解雇問題2
事案の概要
化粧品の販売等を業とする会社(依頼者)が,自社が作成する電話マニュアル等に従わず,営業成績が芳しくない電話オペレータを解雇したところ,解雇の無効を理由として,雇用契約上の地位を有することの確認等を求めて労働審判を起こされた事案。この事案では,会社の代表者が,解雇時に,当該オペレータに暴言や罵声を浴びせたとして,名誉毀損に基づく損害賠償も請求されてしまいました。
結果
3回目の期日で調停成立(解雇は撤回して会社都合で退職することとなり,一方で,会社が解決金として60万円を支払うことで,調停が成立)