遺産分割調停 (事例3)
事案の概要
父親が亡くなり,子3人が相続人となった事案
本件では,被相続人死亡後の賃料収入も遺産分割の対象とする前提での話合いが行われていたため,賃貸不動産の管理業務を行っていた相続人(当事務所の依頼者)が,管理業務の対価として,どの程度の報酬を貰えるのか(賃料収入から経費として引ける報酬の額)が争点となりました。
当初,相手方は,賃料収入の5%相当が適当である旨,主張してきましたが,最終的には,月額15万円の経費計上で合意しました。
そして,父親の意向を汲んだ形で,Xが全不動産を取得し,その代わり,代償金を他の相続人に支払うという形で,遺産分割が成立しました。
この件では,代償金の支払いの一部を金融機関からの借入から支払うことにしたため,融資と,不動産の名義変更に必要な書類(被相続人からXに名義変更するのに必要な遺産分割協議書の原本,他の相続人の印鑑証明書等)の交付のタイミングが同じになるよう,相手方の弁護士,金融機関,司法書士とも連携を取りながら,各手続きを行い,無事,遺産分割手続きを完了させることが出来ました。