遺産分割調停 (事例2)

事案の概要

前妻の子と,後妻及び後妻の子供(被相続人と養子縁組)との間の遺産分割について,相手方の寄与分が認められず,その一方で相手方の特別受益が持ち戻され,相続分の増額が認められたケース。当職は,前妻の子の代理人として調停活動を行いました。

調停前に,後妻の代理人弁護士から,後妻には,被相続人の財産の蓄積に功績があったため,相続財産全体の20%を寄与分として承諾して欲しい旨の連絡がありましたが,それを依頼者が断ったところ,遺産分割調停を申し立てられました。


当職が,前妻の子の代理人になり,被相続人の預貯金の取引履歴を過去に遡って取り寄せたところ,被相続人の亡くなる直前及び亡くなる3年前に,複数回にわたり,後妻や後妻の子供の預金口座等に多額の金銭が振り込まれていること,その他,被相続人の預金口座から,数百万円単位の不自然な金銭の引き出しがあることを発見しました。


こちらが,特別受益の主張すると,相手方の方も,寄与分の主張をして来ましたが(後妻は,調停当初は寄与分の主張をしていませんでした),後妻らは,早期解決を望んでいるということで,最終的には,寄与分の主張を取り下げ,その一方では,特別受益については,全額(約650万円)認めました。

この件では,依頼者の主張が全面的に認められる形で,調停が成立しました。

法律事務所リベロ

所長 弁護士 渡辺秀行(東京弁護士会)

特許事務所にて 特許出願、中間処理等に従事したのち、平成17年旧司法試験合格。
平成19年広島弁護士会に登録し、山下江法律事務所に入所。
平成23年地元北千住にて独立、法律事務所リベロを設立。


弁護士として約17年、離婚、相続、債務整理、交通事故、労働問題、不動産、刑事事件、消費者事件、知的財産、企業法務等、多岐に渡って相談をお受けしております。事件に対する、粘り強く、あきらめない姿勢が強みです。極真空手歴約20年。
法律事務所リベロは北千住徒歩7分の地域密着型法律事務所です。堅苦しくなく、依頼者の方が安心して相談出来る事務所です。お気軽にご相談ください。

法律事務所リベロ

所長 弁護士 渡辺秀行

  • 東京弁護士会所属
  • 慶応大学出身
  • 平成17年旧司法試験合格

弁護士として約17年、離婚、相続、債務整理、交通事故、労働問題、不動産、刑事事件、消費者事件、知的財産、企業法務等、多岐に渡って相談をお受けしております。事件に対する、粘り強く、あきらめない姿勢が強みです。極真空手歴約20年。
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