遺産分割調停 (事例1)

事案の概要

被相続人甲(父親)が死亡しましたが,それ以前に,子供A,B全員が死亡していたため,子Aの子供である孫X1,X2,子Bの子供である孫Y1,Y2が代襲相続をすることになったケース。当職は孫X1,X2の代理人として調停活動を行いました。

A,Bの仲が悪かったため,孫X1,X2と孫Y1,Y2もほとんど交流がない状態でした。

不動産の評価額が主な争点となっていました。お互い査定をとっていたのですが,その価額に大きな開きがありました(相手方の査定額の方がかなり低く評価されておりました)。

しかし,最終的には,こちらの出した査定額に了承してもらい,相手方が不動産をもらう代わりに,こちら側に多額の代償金を支払ってもらうことに成功し,無事,円満に遺産分割調停を終わらせることが出来ました

この件では,相手方Y1,Y2が不動産取得を強く希望していたため,こちら側も,それに同意しておりましたが,価額でもめるのであれば,こちらが不動産を取得する代わりに,相手方に代償金を支払うという形にしても構わない旨を伝えたところ,相手方が態度を一変し,こちらの査定額に了承しました。

法律事務所リベロ

所長 弁護士 渡辺秀行(東京弁護士会)

特許事務所にて 特許出願、中間処理等に従事したのち、平成17年旧司法試験合格。
平成19年広島弁護士会に登録し、山下江法律事務所に入所。
平成23年地元北千住にて独立、法律事務所リベロを設立。


弁護士として約17年、離婚、相続、債務整理、交通事故、労働問題、不動産、刑事事件、消費者事件、知的財産、企業法務等、多岐に渡って相談をお受けしております。事件に対する、粘り強く、あきらめない姿勢が強みです。極真空手歴約20年。
法律事務所リベロは北千住徒歩7分の地域密着型法律事務所です。堅苦しくなく、依頼者の方が安心して相談出来る事務所です。お気軽にご相談ください。

法律事務所リベロ

所長 弁護士 渡辺秀行

  • 東京弁護士会所属
  • 慶応大学出身
  • 平成17年旧司法試験合格

弁護士として約17年、離婚、相続、債務整理、交通事故、労働問題、不動産、刑事事件、消費者事件、知的財産、企業法務等、多岐に渡って相談をお受けしております。事件に対する、粘り強く、あきらめない姿勢が強みです。極真空手歴約20年。
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