遺留分減殺請求訴訟 (事例1)
事案の概要
被相続人甲が,孫Xに,相続財産である不動産(本件不動産)を遺贈したところ,子2人(Y1,Y2)が遺留分減殺請求訴訟を起こしてきたケース。当職は,Xの代理人となって訴訟活動を行いました。
このケースでは,被相続人の妻乙も遺留分減殺請求を行っておりましたが,訴訟前に亡くなりました。そして,自筆証書遺言において,本件不動産を子Y1,Y2に相続させていたことから,子Y1,Y2は,乙の遺留分も譲り受けておりました。
当職は,遺留分を請求された孫Xの代理人になって,訴訟活動を行いました。
子Y1,Y2は,孫Xの父親Z(子Y1,Y2の兄弟)が,生前,被相続人甲の預貯金約6000万を引き出しているため,それを遺留分算定の対象財産に加えるよう主張し,合計約2500万円の遺留分減殺請求をしてきました。
一方,こちらとしては,上記引き出された金額は,Zが全て引き出したわけではないこと,被相続人甲の妻乙や子Y1,Y2も多額の贈与を受けていることなども主張しておりました。
最終的には,こちらの主張に沿った和解案が裁判所から提示され,それに双方が合意するという形で和解が成立し,孫Xは合計約500万円の支払いで済みました。
このケースでは,不動産の価額にも争いがありましたが,お互いの査定額の中間をとるというかたちで和解案が示されました。