遺産確認請求訴訟

事案の概要

遺産分割調停のなかで,未登記の建物(本件建物)について,被相続人甲の財産であるのか,それとも相続人である子Xの財産であるかで争いになったケース。当職は,Xの代理人となり調停活動を行いました。


当職は,子Xの代理人として遺産分割調停に参加しておりましたが,遺産の範囲について対立が激しかったため,調停については,一時取り下げた上で,地方裁判所に遺産確認訴訟を提起しました。

こちら側は,本件建物の固定資産税等の公租公課を被相続人甲が負担していたことや,同建物の工事代金を被相続人甲が負担していたこと等から,本件建物が被相続人甲の財産であると主張しておりました。


一方,相手側(Xの兄弟)は,本件建物の工事請負契約書の注文者がXになっていること,本件建物は,Xが会社の倉庫として使用するために建築したものであること,被相続人甲の多数の不動産のうち本件不動産のみが未登記であること等から,本件建物がXの財産であると主張していました。


第一審では相手方の主張が認められ残念ながら敗訴してしまいましたが,控訴審では,こちらの主張が認められ,本件不動産が被相続人の遺産であるとの逆転判決が下されました

法律事務所リベロ

所長 弁護士 渡辺秀行(東京弁護士会)

特許事務所にて 特許出願、中間処理等に従事したのち、平成17年旧司法試験合格。
平成19年広島弁護士会に登録し、山下江法律事務所に入所。
平成23年地元北千住にて独立、法律事務所リベロを設立。


弁護士として約17年、離婚、相続、債務整理、交通事故、労働問題、不動産、刑事事件、消費者事件、知的財産、企業法務等、多岐に渡って相談をお受けしております。事件に対する、粘り強く、あきらめない姿勢が強みです。極真空手歴約20年。
法律事務所リベロは北千住徒歩7分の地域密着型法律事務所です。堅苦しくなく、依頼者の方が安心して相談出来る事務所です。お気軽にご相談ください。

法律事務所リベロ

所長 弁護士 渡辺秀行

  • 東京弁護士会所属
  • 慶応大学出身
  • 平成17年旧司法試験合格

弁護士として約17年、離婚、相続、債務整理、交通事故、労働問題、不動産、刑事事件、消費者事件、知的財産、企業法務等、多岐に渡って相談をお受けしております。事件に対する、粘り強く、あきらめない姿勢が強みです。極真空手歴約20年。
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