自動車の無断駐車

事案の概要

賃貸アパートのオーナーをしている依頼人は,アパートの改修工事を行うため,住人に無料開放している駐車場の区画を一部縮小する必要がありました。

そこで,工事対象区画に駐車している自動車の持ち主である住人に,敷地内の空いている別の区画へ駐車するようお願いをしました。しかし住人は,当該区画は,自分が借りているところであると言って,移動を拒み,なおかつ「賃貸契約違反ではないのか」と謝罪も要求してきました。

オーナーが賃貸契約書には駐車場の場所の指定の記載はない旨を再三伝えても住人は聞く耳を持たず,話し合いがまとまらなかったため,当職が代理人となり,住人の説得を行いました。

結果

当職から相手に改めて賃貸借契約内容の説明と自動車を移動する旨の内容証明郵便を送り,約2週間後,無事相手は自動車を別区画へ移動いたしました。

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